離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
コラム画像

コラム

メールのやりとりだけで不倫(不貞行為)になるか

メールだけで不倫になる?

どこから不倫というかについて明確な線引きはありません。
たとえば肉体関係を伴わない限りは不倫ではないと言う人もいるでしょうし、他の異性と親しく会話をしただけで不倫だという人もいるでしょう。
ここでは、それが違法とまで言えるかどうかについて解説していきます。

それでは、夫婦の一方が異性にメールを送る場合にはどうでしょうか。
もちろん、単純に異性とメールをしただけでは違法にはなりません。
夫婦の間には貞操義務というものがありますが、だからといって、全ての自由を束縛されるわけではありません。
異性とメールをしたから即違法だということにはなりません。

メールのやりとりが違法と認定された例もある

ただ、度を越したメールのやり取りは違法と認定される可能性があります。
東京地判平成24年11月28日は、「あいたい」「大好きだよ」等の愛情表現を含むメールが不法行為になるか争われた事例です。
裁判所は、このようなメールは、性交渉の存在自体を直接推認させるものではないものの、身体的な接触を持っているような印象を与える者であり、婚姻生活の平穏を害するようなものであるとして、違法と認定しました。
そして、30万円の慰謝料の支払を命じました。
このように、度を越したメールのやりとりは、夫婦の婚姻生活の平穏を害するものとして違法と認定される可能性があります。

違法性が否定された裁判例も

しかしながら、メールは、夫婦といえども通常はオープンにされるものではありません。
自身の配偶者がどういったメールのやりとりをしているかは通常知りようがありません。
勝手にみるなど、相手のプライバシーを侵害しない限りは知ることが出来ません。
そのため、メールは秘密にやり取りされたものだから、婚姻生活を破たんに導くことをことさら意図していたとはいえないとして、違法とはいえないと判断した裁判例もあります。

このように裁判所によって判断がわかれていますが、メールだけだから許される、という甘い考えは持つべきではありません。
メールといえども「愛してる」「大好き」などのやり取りをしていれば、違法と認定される可能性があるので注意してください。

メールのやりとりが不貞行為を推認させるケースも

メールのやりとりそのものの違法性が取り上げられるケースもありますが、仮に違法と認定されても、メールでのやりとりのみでは慰謝料の金額もたかがしれています。
「愛してる」「大好き」などのメールのやりとりは、メールだけにとどまらず、実際に不貞行為があったことを推認させます。
不倫を推認させるメールを見つけてしまった場合には、まずは不貞行為があったとして慰謝料の請求をし、それが認められなかった場合にメールそのものの違法性を追及していくケースが多いでしょう。

その他のコラム


Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/imamuray/rikonbengosi.com/public_html/wp-content/themes/rikon/single-column.php on line 33

夫もしくは妻が犯罪を犯したら離婚できるか

どういった場合に離婚ができるのか まずは簡単にどういった場合に離婚ができるのかについて解説します。 離婚の方法には大きく分けて2種類あり、一つは協議離婚というものがあります。 協議離婚であれば、離婚原因は問いません。 ...

続きを見る

別居をしない場合の財産分与の基準時(家庭内別居の場合は?)

財産分与の基準時は別居時が原則 財産分与はいつの時点の財産を対象に分与されるかの記事でも解説しましたが、財産分与の対象となる財産は、原則として別居時を基準として考えることになります。 つまりは、別居をした時点では夫婦双方の財産の...

続きを見る

民事執行法改正で強制執行制度が非常に使いやすくなる(養育費の回収可能性も上がる)

民事執行法改正 令和元年5月10日、民事執行法の改正案が成立しました(公布は5月17日)。 改正民事執行法は公布の日となった5月17日から1年以内の政令で定める日から施行されることになっています。 この民事執行法の改正は非...

続きを見る

婚姻を継続しがたい重大な事由がなくても離婚はできます

離婚をするための2つの方法 離婚の流れと種類のページでも解説していますが、離婚をするためには2つのルートがあります。 (1)夫婦双方が離婚に合意する (2)裁判所が「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断した場合に離婚...

続きを見る

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を