離婚Q&A | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
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離婚Q&A

Q

離婚を優先して親権はあきらめてしまいました、親権者変更はできますか?

A

親権者変更という制度はありますが、非常にハードルが高いです。

一度親権を決めてしまったらよほどの事情がないと変更できないものと考えてください。

親権者変更を簡単に考えてはいけない

時折、親権者変更を簡単に考えている相談者の方に遭遇します(とくに、別の弁護士に依頼して、親権で負けてしまったという母親側)。

親権者変更はそう簡単に認められるものではありません。

親権者変更は、親権について再度争う、いうなれば第2ラウンドのようなものではありません。

親権で負けてしまったから親権者変更を案内する弁護士がいます。

そういった制度があるということ自体は間違いではありませんが、たとえば、相手の家庭環境が悪化し、子どもを虐待している、ギャンブルに狂ってしまい子どもの生活もままならない状況に陥っているなど、かなりの事情が必要と考えてください。

たとえば、子どもが小学校もしくは中学校を卒業する頃になって、そのときに、自分のところに来たいと言い出したときに親権者変更を求めるというのであれば、可能性はあります。

ただ、子どもが幼ければ幼いほど、子どもの意思はあまり重要ではなく、現在の家庭環境を変えないこと重視されます。

親権者変更は認められないと考え、最初の親権決定時に全力をつくすべきです。

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A
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