離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
コラム画像

コラム

別居をしない場合の財産分与の基準時(家庭内別居の場合は?)

財産分与の基準時は別居時が原則

財産分与はいつの時点の財産を対象に分与されるかの記事でも解説しましたが、財産分与の対象となる財産は、原則として別居時を基準として考えることになります。

つまりは、別居をした時点では夫婦双方の財産の合計が200万円だったけど、離婚が成立する段階では100万円に減っていた、という場合には、離婚が成立する段階の100万円を対象に財産分与をするのではなく、別居時の200万円を対象に財産分与をすることになります。

それでは、別居をしていなかった場合にはどうなるでしょうかというのが今回のテーマです。

同居したまま離婚した場合には、口頭弁論終結時の財産が基準となる

同居をしたままの場合には、口頭弁論終結時が基準時となります。

口頭弁論終結時とはなんぞやと思われるでしょうが、要は離婚の裁判が終了した時点です。

裁判をしないで離婚をする場合には、離婚時の財産が対象になるでしょう。

家庭内別居をしていた場合はどうか

ここでよくある質問として、家庭内別居をしていた場合はどうかという質問をうけることがあります。

これには実は審判例があります。

東京家審平成22年6月23日・家裁月報63巻2号159頁がそれです。

これは、夫の退職金の評価を巡って争いになった事例ですが、以下のような経緯をたどっています。

夫婦は昭和58年に結婚

平成18年に同居のまま離婚調停の申立て

離婚調停が成立しなかったので、平成19年に離婚訴訟を提起

平成20年に別居

という事例です。

退職金というのは在籍年数が長いほうが金額が高くなります。

夫は、遅くとも平成19年ころには婚姻関係が破綻していたのだから、平成19年時の退職金の額を対象にして、財産分与を決めるべきだと主張しました。

しかしながら裁判所は、確かに、婚姻関係は平成19年ころには破綻していたことが認められるが、それ以後も双方は従前どおり同居生活を送っていたのであるから、退職金の分与の算定の基準となる期間は、その同居期間を基準とするのが相当である、としました。

つまりは、婚姻関係の破綻時ではなく、あくまでも別居時を基準時とすべきと明示したのです。

このように、よほど特別の事情がある場合は別ですが、家庭内別居をし、婚姻関係が破綻していたような場合も、原則通り別居時が基準時となるでしょう。

その他のコラム


Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/imamuray/rikonbengosi.com/public_html/wp-content/themes/rikon/single-column.php on line 33

離婚と慰謝料はべつもの

離婚をしても慰謝料が発生するとは限らない 離婚というのは比較的耳にしやすい法律問題です。 テレビでは、よくどこそこの芸能人が離婚した、慰謝料はいくらだなとという報道がされます。 たとえば、大澄賢也・小柳ルミ子夫妻の離婚時に...

続きを見る

相談する相手を間違っている(面会交流)

「相手が養育費を支払ってない場合も面会交流って許可しなければいけなんですか?」 「養育費支払するなら面会交流をさせてあげるっていうのではダメなんですか?」 というご相談を受けることがあります。 まあ、離婚関係については...

続きを見る

離婚を求めるときは正々堂々と正面から求めましょう

離婚の知識をつけすぎて失敗する事例も 離婚について難しく考えすぎている方が時折見られます。 どうしても協議離婚(調停離婚含む)ができない場合には裁判離婚に頼るしかありません。 裁判離婚が成立するためには「婚姻を継続し難い重...

続きを見る

結婚と法教育について

婚姻は重い法律効果が発生する法律行為 婚姻は契約?というコラムでも紹介したように、婚姻をすることによって様々な法律効果が発生します。 たとえば、同居義務が発生しますので、夫婦は原則として同居しなければなりません。 たとえば...

続きを見る

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を