離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
コラム画像

コラム

結婚と法教育について

婚姻は重い法律効果が発生する法律行為

婚姻は契約?というコラムでも紹介したように、婚姻をすることによって様々な法律効果が発生します。

たとえば、同居義務が発生しますので、夫婦は原則として同居しなければなりません。

たとえば、扶養義務が発生しますので、収入が少ない夫または妻を経済的に養わなければなりません。

たとえば、夫婦の一方が死亡すると、他方は相続人になり、財産を相続することが出来ます。

これらの効果は離婚をするまで生涯にわたって続きます。

このように、婚姻は重い法律効果が定められている身分行為なのです。

また、このような法律効果を発生させるのですから、簡単に離婚はできません。

婚姻によって発生する法律効果を意識している人っている?

しかしながら、このような法律効果が生じることをきちんと学んだうえで結婚している人はどれだけいるでしょうか。

率直に申し上げて、大多数の方はこのような法律効果など意識していないでしょう。

たんに愛情の延長として婚姻を考えている方が大多数ではないでしょうか。

そして、このような重い法律効果があるということを、「離婚をしたい」と思うようになって初めて知る方が多いです。

婚姻についての法教育の不足

婚姻というのは誰もが経験する可能性がある法律行為です。

それにもかかわらず、どのような法律効果が発生するのか熟知している人は非常に少ないです。

このようなことになっている原因の一つとして。法教育の不足があげられるのではないでしょうか。

まず、学校の先生は法律の専門家ではありませんので法教育を行うことは困難です。

次に、弁護士会が法教育について熱心ですが、現状、各学校に弁護士を週一で派遣するような濃密な法教育は行えていません。

(ちなみに、私も弁護士会の法教育委員会にいたことがありますが、学校側では、生活に関する法や統治機構の教育をしてほしいというニーズがあるのに対し、弁護士会のほうとすると、そういうものではなくもっと根本的な法の大元になるルールについて教育していきたいという感じで、ニーズがずれているように思われます)

婚姻についてあまり法教育を徹底すると婚姻率が低下するおそれも

婚姻という身分行為の重大さについて教育を徹底すれば、離婚件数は相当減るのではないでしょうか。

ただ、それ以上に婚姻率が低下するでしょう。

政府とすると、婚姻率の低下は受け入れがたい現象でしょうから、徹底した法教育というのは期待できません(そもそも法教育の担い手が少なすぎるという問題が少なすぎるという問題も大きいですが)。

ただ、法律効果を意識せずに婚姻をし、婚姻関係という身分関係に縛られている人は非常に多いです。

婚姻で幸せになる人は非常に多くいます。

しかし、逆に婚姻関係という身分関係に縛られて、つらい思いをしている人もいます。

婚姻率が減少しても、婚姻に関する法教育は必要ではないでしょうか。

その他のコラム


Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/imamuray/rikonbengosi.com/public_html/wp-content/themes/rikon/single-column.php on line 33

離婚と慰謝料はべつもの

離婚をしても慰謝料が発生するとは限らない 離婚というのは比較的耳にしやすい法律問題です。 テレビでは、よくどこそこの芸能人が離婚した、慰謝料はいくらだなとという報道がされます。 たとえば、大澄賢也・小柳ルミ子夫妻の離婚時に...

続きを見る

別居をしない場合の財産分与の基準時(家庭内別居の場合は?)

財産分与の基準時は別居時が原則 財産分与はいつの時点の財産を対象に分与されるかの記事でも解説しましたが、財産分与の対象となる財産は、原則として別居時を基準として考えることになります。 つまりは、別居をした時点では夫婦双方の財産の...

続きを見る

離婚を求めるときは正々堂々と正面から求めましょう

離婚の知識をつけすぎて失敗する事例も 離婚について難しく考えすぎている方が時折見られます。 どうしても協議離婚(調停離婚含む)ができない場合には裁判離婚に頼るしかありません。 裁判離婚が成立するためには「婚姻を継続し難い重...

続きを見る

メールのやりとりだけで不倫(不貞行為)になるか

メールだけで不倫になる? どこから不倫というかについて明確な線引きはありません。 たとえば肉体関係を伴わない限りは不倫ではないと言う人もいるでしょうし、他の異性と親しく会話をしただけで不倫だという人もいるでしょう。 こ...

続きを見る

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を