離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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コラム

財産分与はいつの時点の財産を対象に分与されるか

なぜ基準時が重要か→財産は増減するため

夫婦が離婚をする場合、夫婦がこれまで築いてきた財産を分配する必要があります。

たとえば、不動産があるとして、夫の名義で購入したから夫のもの、と単純にそうなるわけではありません。

名義で決めると、婚姻中の立場が強いほうにばかり、離婚時も財産が集中してしまい、立場の弱いほうは何らの財産もないまま離婚しなければならないことになるからです。

たとえ、夫名義の不動産であっても、夫婦がともに築いてきた財産であれば離婚時にきちんとわけるひつようがあります。

これを財産分与といいます。

簡単にいうと、夫名義の預金が100万円、妻名義の預金が10万円であれば、これらの預金を足して2で割ると55万円になりますので、夫は妻に対して、離婚時に45万円をあげなければならないのです(そうすると、夫の預金も、妻の預金も55万円ずつになります)。

財産分与をする際には、基準時(いつの時点の財産を対象にするか)が重要となります。

なぜなら、財産は日々変動するからです。

別居時には預金が500万円あったものの、離婚時には1000万円にふえていた、あるいは逆に預金が全部なくなってていたということもありうるからです。

財産分与の基準時は別居時が原則

結論を先に書いてしまうと、財産分与の基準時は別居時が原則です。

夫婦が結婚している間に、二人で築いてきた財産を平等に分けるのが財産分与です。

別居をすると、もはや二人で財産を築いていくということはほとんどないと考えられるためです(別居以降にお金を稼いでも、それは夫婦二人で稼いだというわけではなく、それぞれ自分の力で稼いだ財産でしょう)。

この基準時の問題はすごく重要です。

「どうせ今から離婚するんだし、半分とられるくらいなら全部パーッと使っちまおう」

「財産分与でお金をとられてしまうくらいなら、その前にお金を隠してしまおう」

というような卑怯な行為をかなり抑止できます。

離婚相談をする人の中には、

「夫(もしくは妻)と離婚調停をしているのですが、お金は全部使ってしまってもうないというんです」

という相談をされる人が多くいます。

こういった相談に対しては、

「いまお金を持っているか、持っていないかではなく、別居時にいくら持っていたかが重要です。通帳や取引履歴なり出してもらって、別居時にいくらあったか明らかにしましょう」

というようなご回答をすることがよくあります。

例外的に別居時以外を基準時にする場合もある

ほとんどのケースでは、原則通り別居時が基準時となります。

ただ、例外的に裁判時などを基準時に据える場合もあります。

たとえば、別居時に子どもをひきとった側は子どもの世話に忙しく、ほとんど財産を増やせていないどころか減っているのに、子どもを養育していない側が大きく財産を増やしたという場合には、基準時を裁判時などにずらす場合もあります。

ただ、こういった場合も、基準時はずらさないで、そのことを考慮して財産分与の金額を増やすという解決をとられることのほうが多いです。

かなり例外的な場合になるでしょうから、相当の事情がない限りは原則通り、別居時が基準になると考えてよいでしょう。

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