婚姻を継続しがたい重大な事由がなくても離婚はできます
離婚をするための2つの方法
離婚の流れと種類のページでも解説していますが、離婚をするためには2つのルートがあります。
(1)夫婦双方が離婚に合意する
(2)裁判所が「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断した場合に離婚判決を下す
弁護士のところに相談に来られる方は主に(1)の協議離婚を求めて離婚の話を切り出してみたものの、うまくいかなかっという方が多いです。
婚姻を継続しがたい重大な事由がないから離婚できない?そんなことはない
新人弁護士や少し法律をかじっただけの人によくありがちなのですが、
(1)協議離婚はダメだった?
(2)それなら、不倫とかDVとかの婚姻を継続しがたい重大な事由はある?
(3)婚姻を継続しがたい重大な事由もないなら離婚はできないよ
というアドバイスをする方がいます。
もちろんこれが間違っているとは言いません。
司法試験なら100点の回答でしょう。
でも、試験と実務は違います。
弁護士のところに相談しに来られる方々のうち、協議離婚ができなかった、もしくは、見込みが低い方は多くいらっしゃいます。
そういった方々が全員弁護士に依頼したものの、やはり法律の壁に阻まれて離婚できませんでした、となるかというとそんなことはありません。
交渉(調停)で離婚できることはある
婚姻を継続しがたい重大な事由がない場合でも離婚調停を起こすということはよくあります。
そして、調停で離婚が成立することも多いのです。
なぜ、協議離婚で離婚に応じなかった相手が弁護士が代理人となった交渉や調停で離婚を受け入れることがあるのでしょうか。
もちろん、弁護士に不思議な力があるからではありません。
離婚をしないという意思を決して曲げない方はどうしようもありません(その場合は、別居期間をおいて婚姻を継続しがたい重大な事由とする方法もあります)。
離婚に応じない相手は、その人なりの理由があることが多いからです。
離婚交渉(調停)では、相手の要求を理解し、こちらが譲歩できるか(譲歩する必要があるか)を検討する
まず、相手のことがまだ好きだからという理由で離婚に応じない方は少数です。
多くの場合、こちらが離婚をしたいと言えば、相手ももう婚姻関係を継続したくはないと思っています。
それでも離婚に応じないのは、相手を許せないといった感情的理由、親権を失いたくないからという理由、もしくは経済的理由がある場合が多いです。
相手の要求を理解し、こちらができる範囲で譲歩をすることにより、相手も翻意して離婚に応じることがあります。
だからこそ、協議離婚が駄目で、かつ、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合も、弁護士が交渉をしたり、調停を起こす価値があるのです。
のめない要求まではのむ必要がない
相手に譲歩するといっても、あらゆる要求をのむ必要はありません。
たとえば、最も熾烈なのは親権問題でしょう。
親権だけはどうしても譲れないという方は多いです。
また、お金の問題でも、理不尽な要求をしてきてそれを一切崩さないのであればのむ必要はありません。
調停委員は中立なので、理不尽な要求をしてくる相手には、「それはおかしいよ」と一緒に説得してくれるでしょう。
このように、婚姻を継続しがたい重大な事由がなく、かといって協議離婚を相手が拒絶した場合でも弁護士に依頼することでうまく離婚ができるパターンはあります。
お困りの方はまず弁護士にご相談ください。