離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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異性と手をつないで歩く行為は不倫になるか

手をつなぐだけでは不貞行為とまでは言えない

まず、どこからどこまでを不倫とするかはその人によって様々です。

中には手をつなぐだけで不倫だと思う方もいるでしょう。

しかしながら、法的に重要なのは、不貞行為といえるどかどうかとなります。

結論から申し上げると、手をつなぐだけでは不貞行為とはいえません。

そのため、夫が別の女性と手をつないでいるのを目撃した、不貞行為だから離婚して慰謝料請求をしたい、というのはさすがに通りません。

手をつなぐ行為は不貞行為を推認させる一事情となりうる

しかしながら、多くの人は、夫もしくは妻が自分以外の異性と手をつないで歩いているのを見たら「不倫だ!」と思われるでしょう。

不貞行為というのは、基本的に性行為や肉体関係を意味しますので、異性と手をつないで歩いている=肉体関係まである、と断定することはさすがにできません。

たとえば、東京地判平成20年10月2日は、仮に、妻が主張するように、夫が女性と手をつないでいたとしても、そのことから当然に不貞関係の存在が推認されるものではない、と判示しています。

配偶者が異性と手をつないでいたという一事をもって戦おうとしても、とても勝てません。

しかし、異性と手をつないで歩いているというのは、不貞行為を推認させる一事情にはなりえます。

そのため、配偶者が異性と手をつないで歩いているのを目撃してしまったら、すぐに離婚や慰謝料の話を切り出すのではなく、まずは不倫関係に及んでいないか調査すべきです。

不倫を疑ったらまずは証拠をきちんと集めることが重要です

異性と手をつないで歩く行為は不倫を想起させる

このように、異性と手をつないで歩いていても、それだけで不貞行為とはなりません。

しかしながら、もしも、その姿を配偶者もしくは配偶者の知人が見てしまったらどう思うでしょう。

不倫を疑うのは当然ではないでしょうか。

このような行為だけでも、夫婦の絆にひびが入ることは十分にありえますので、自分が軽々にそのような行為をしないように注意すべきです。

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