離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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離婚弁護士から見た、離婚に至る夫婦の特徴

離婚案件にある程度特化して弁護士業に従事しているため、「うまくいっている夫婦」、「関係良好な夫婦」に接するよりも、関係が悪化、破綻してしまっているご夫婦に接することのほうが圧倒的に多いです。当たり前ですが。

弁護士への相談をするかどうかのレベルで迷われる方も多いので、一つご参考までに、私の所感をまとめてみます。

①仕事が忙しすぎて夫婦の時間がとれない

これが原因かな、というカップルは結構多いです。

仕事が忙しすぎて連日深夜帰宅、仕事の付き合いで飲み会が多い、土日も出社…

 

こういうことがあると、育児の分担にも支障がでて片方の不満が増大、仕事で忙しい方は家族のために頑張っているのに、という不満が増大…

よいことは何もなさそうです。私自身が会社勤めをした経験がないので、あまり説得力がないかもしれませんが、職場の上司が理解ある人であれば勤務時間を定時に収まるように調整してもらうか、転職も考えた方がよいかもしれません。こればかりは人生の目標を何に置くかにもかかわるのですが、夫婦の時間をとるよりともかく仕事が第一なんだ、という方はそもそも結婚に向かなかったのかもしれず…悩ましく、難しい問題ですね。

②いろいろと執着が強すぎる

執着、といっても対象はいろいろ。例えばお子様の教育についての執着が強すぎるのは、印象が良くないです。

「今時の子どもは、習い事を2,3掛け持ちするのが普通。土日の習い事の発表会でみっちりスケジュールが詰まっている」

といったことを言い放った当事者もいました。もちろん、育児方針について弁護士の立場からどうこういう問題ではありません。ただ、行き過ぎたこだわりが、世帯の家計を圧迫したり、夫婦の片方とお子様の時間を犠牲にしてまで習い事、習い事っていうのは、やはりどこかバランス感覚がかけている気がします。「まあ、別に習い事なんて、ないならないでいいや」というくらいのほうが、夫婦仲は円満になる気がします。

まあ、かくいう私自身が、子どもの頃習い事なんかしたくない、家にいたい!というタイプだったので、自分の偏見も大いに入っているとは思います。別に習い事なんかしたことなくても生活に支障ないし、やっておけばよかった、みたいなこともないです。いや、やっておけばよかった、とか思うなら今やっちゃえばいいだけですよね。私ももう35歳になってしまいましたが、未だにアテネフランセとかブリティッシュカウンシルのレッスン受けてて、この年でも十分習い事なんて楽しめますから。

③夫婦のどちらかが依存症

よくみるのはギャンブル依存症、買い物依存症。

もちろん夫婦間の愛情が強く、なんとか相手を立ち直らせよう、という姿勢を否定するつもりはありません。

ただ、きついですよ。ものすごく疲れると思います。相手の度重なる借金をめぐって、イライラする、喧嘩するくらいなら離婚しちゃいましょう。

離婚したら生活が、とか子ども教育が、とかいろいろあるとは思います。ただ、依存症の方って使えるお金はすべて根こそぎ使ってしまうので、一緒にいたところで結局生活は厳しく、お子様の教育も満足にねん出できないってことも多々ある。それなら、児童扶養手当とか行政上の援助もあるわけですし、離婚も選択肢に入ってくるかなと思います。

④暴力

暴力はだめです。夫婦生活には向きません。暴力はお子様にとっても百害あって一利なし。うまくいくわけないので離婚が吉です。

⑤不貞

不貞も論外です。北野武監督作品「アウトレイジ」にはこんな名台詞があります。

「いっぺん裏切りよった奴は何べんでも裏切りよる」

このとおりです。これもうまくいくわけないので離婚が吉です。適切な慰謝料を支払ってもらい、速やかに新たなスタートを。浮気をしてしまった貴方も、必要以上に支払う必要はないのでそこはサポートしますが、適切な慰謝料をさって支払ってしまいましょう。

⑥ともかく子供っぽい

相手に対する思いやりがなく、とにかく自分の都合だけを通そうとする相手とはうまくいくわけないので離婚が吉です。

異なる家庭で育った2人が共同生活をする以上、相手に対する共感、思いやりは不可欠です。

相手に対する共感や思いやりより先に自分の都合が前面にいつも出てしまう方は、結婚には向かないです。速やかに、100%自由な生活を取り返したほうが、お互いにとって吉です。

このパターンが相手方の事件について対応していると、「小せぇことをいってんじゃねぇ~」、「ケチなことをいってんじゃねぇ~」と心の中で毒づく毎日になりますが、外国語の勉強をして気持ちを切り替えつつ、頑張ってます(笑)

 

なんだか単なる愚痴をまとめたような記事になってしまいましたが、ここまでご閲覧くださいまして誠にありがとうございました。

弁護士渡邉祐亮

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