離婚コラム | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
コラム画像

コラム

結婚と法教育について

婚姻は重い法律効果が発生する法律行為

婚姻は契約?というコラムでも紹介したように、婚姻をすることによって様々な法律効果が発生します。

たとえば、同居義務が発生しますので、夫婦は原則として同居しなければなりません。

たとえば、扶養義務が発生しますので、収入が少ない夫または妻を経済的に養わなければなりません。

たとえば、夫婦の一方が死亡すると、他方は相続人になり、財産を相続することが出来ます。

これらの効果は離婚をするまで生涯にわたって続きます。

このように、婚姻は重い法律効果が定められている身分行為なのです。

また、このような法律効果を発生させるのですから、簡単に離婚はできません。

婚姻によって発生する法律効果を意識している人っている?

しかしながら、このような法律効果が生じることをきちんと学んだうえで結婚している人はどれだけいるでしょうか。

率直に申し上げて、大多数の方はこのような法律効果など意識していないでしょう。

たんに愛情の延長として婚姻を考えている方が大多数ではないでしょうか。

そして、このような重い法律効果があるということを、「離婚をしたい」と思うようになって初めて知る方が多いです。

婚姻についての法教育の不足

婚姻というのは誰もが経験する可能性がある法律行為です。

それにもかかわらず、どのような法律効果が発生するのか熟知している人は非常に少ないです。

このようなことになっている原因の一つとして。法教育の不足があげられるのではないでしょうか。

まず、学校の先生は法律の専門家ではありませんので法教育を行うことは困難です。

次に、弁護士会が法教育について熱心ですが、現状、各学校に弁護士を週一で派遣するような濃密な法教育は行えていません。

(ちなみに、私も弁護士会の法教育委員会にいたことがありますが、学校側では、生活に関する法や統治機構の教育をしてほしいというニーズがあるのに対し、弁護士会のほうとすると、そういうものではなくもっと根本的な法の大元になるルールについて教育していきたいという感じで、ニーズがずれているように思われます)

婚姻についてあまり法教育を徹底すると婚姻率が低下するおそれも

婚姻という身分行為の重大さについて教育を徹底すれば、離婚件数は相当減るのではないでしょうか。

ただ、それ以上に婚姻率が低下するでしょう。

政府とすると、婚姻率の低下は受け入れがたい現象でしょうから、徹底した法教育というのは期待できません(そもそも法教育の担い手が少なすぎるという問題が少なすぎるという問題も大きいですが)。

ただ、法律効果を意識せずに婚姻をし、婚姻関係という身分関係に縛られている人は非常に多いです。

婚姻で幸せになる人は非常に多くいます。

しかし、逆に婚姻関係という身分関係に縛られて、つらい思いをしている人もいます。

婚姻率が減少しても、婚姻に関する法教育は必要ではないでしょうか。

その他のコラム


Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/imamuray/rikonbengosi.com/public_html/wp-content/themes/rikon/single-column.php on line 33

わたし、離婚できますか?【離婚相談の緊急度】

「わたし今こういう状況なんですけど、離婚ってできるんですか?」、「これって、弁護士さんに相談するような話なんでしょうかねぇ…」 そう、離婚の相談をどのタイミングでしたらいい、とか、そもそも今離婚とかできるの?というところから入...

続きを見る

別れさせ工作は違法か

離婚のハードルが高すぎて別れさせ工作に頼る人が増えている 離婚をするためには、原則として夫婦双方の合意が必要です。 離婚の合意が得られない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(たとえば、浮気や暴力、長期間の別居など)で...

続きを見る

異性と手をつないで歩く行為は不倫になるか

手をつなぐだけでは不貞行為とまでは言えない まず、どこからどこまでを不倫とするかはその人によって様々です。 中には手をつなぐだけで不倫だと思う方もいるでしょう。 しかしながら、法的に重要なのは、不貞行為といえるどかどうかと...

続きを見る

相手に弁護士がついたらこちらも弁護士をつけるべき?→こちらも弁護士に依頼すべきです

相手に弁護士がついたらどうなるか~弁護士の役割~ 相手方に弁護士がついたとき、いったいどう思うでしょうか。 相手も本気で争ってきたんだなと思い、こちらも戦わなければいけない、と覚悟を決める方もいますが、『弁護士』のイメージによっ...

続きを見る

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を