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コラム

結婚は契約?

婚姻をするということは法律効果が発生する

結婚というと、幸せなイメージを持つ方が大半でしょう。

愛し合う男女(最近は同性間のパートナーという考えも十分にあり得ますが)が結婚するのは当然だと考える方が非常に多いのではないでしょうか。

ただ、極論してしまえば、結婚というのは別に自然なことでもなんでもありません。

自然界の動物にカップルはいても、結婚をしている動物なんていません。

また、結婚式と婚姻届を出す法律婚とは、同じように考えている方も多いかもしれませんが、もちろん違います。

結婚式をあげても婚姻届は出さないで事実婚状態にするということも十分に考えられます。

役所に婚姻届けを出すという行為は、立派な法律行為です。

これにより、婚姻関係という法律効果が発生するのです。

婚姻関係になったら様々な義務が発生する

婚姻関係になった場合には、様々な法的な義務が発生します。

たとえば、日本では夫婦別姓は認められていませんので、夫婦はどちらの姓にするかを婚姻時に決めなければなりません。

たとえば、同居・協力・扶助義務があります。

夫婦は原則として同居し、助け合わなければなりません。

また、夫婦の一方が経済的に困っている状態で、もう一方がこれを放置することは許されません。

ちゃんとお金を稼いでいるほうが、他方を養わなければなりません(婚姻費用というかたちで請求できます)。

このほか、浮気をしてはいけないという貞操義務や、夫婦のどちらが死亡した場合には相続権が発生します。

税制面でも配偶者控除が設けられていますので、夫婦は優遇されています。

婚姻をするということは契約、離婚は契約破棄と考えよう

このように、婚姻をするということは、法律上当然に様々な効果が発生することになります。

婚姻をするということは、「あなたと同居しますよ」「あなたが経済的に困らないように扶養しますよ」「自分が死亡したら財産をわけますよ」という契約だと考えるべきです。

夫婦の一方が何の理由もないのに、勝手に契約を破棄することは許されません。

「あなたが経済的に困らないように一生扶養しますよ」と言って(法律上当然にそう言わされて)契約(婚姻)をしたのに、「愛情が冷めたからやっぱ契約を破棄しまーす、あなたのことなんて知りませーん」というのは許されないのです。

だからこそ、法律では、身勝手な契約破棄を許さないために、夫婦が離婚に合意するか、「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合でなければ離婚を認めない、としているのです。

一方的な契約破棄(離婚)は原則として許されないのです。

離婚を望む場合には相手のことも考えよう

離婚を希望される方の中には、相手を恨んでいる方も多くいらっしゃいます。

愛憎は紙一重です、ある日突然愛情が憎しみに変わってしまうこともあるでしょう。

また、日々の仕打ちで相手を許せないという気持ちが増大していくこともあるでしょう。

だから離婚をしたいというのは十分に理解できます。

ただ、だからといって、互いの感情をぶつけ合うのは双方の溝を深めるだけです。

離婚をする場合には、まずは冷静になって相手が悪かったのか、自分が悪かったのか、それともどちらもそれほど悪くないのか、ということを十分に考えたうえで、相手のことも考えてあげることも必要です。

離婚を拒否するという場合には、感情的な対立があまりに深すぎる場合ももちろんありますが、愛情は冷めているものの、離婚をした後に生活がなりたたなくなってしまうから離婚を拒否しているというケースも大いにあります。

相手が一方的に悪い場合(婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合)にはもちろん、相手のことなど考えずに離婚もできるでしょうが、そうでない場合には相手の懸念点を解消することで離婚が成立することもあります。

離婚をするとなると、恨みの気持ちでいっぱいになるかもしれませんが、そういう時こそ冷静になって弁護士に相談してください。

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