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メールのやりとりだけで不倫(不貞行為)になるか

メールだけで不倫になる?

どこから不倫というかについて明確な線引きはありません。
たとえば肉体関係を伴わない限りは不倫ではないと言う人もいるでしょうし、他の異性と親しく会話をしただけで不倫だという人もいるでしょう。
ここでは、それが違法とまで言えるかどうかについて解説していきます。

それでは、夫婦の一方が異性にメールを送る場合にはどうでしょうか。
もちろん、単純に異性とメールをしただけでは違法にはなりません。
夫婦の間には貞操義務というものがありますが、だからといって、全ての自由を束縛されるわけではありません。
異性とメールをしたから即違法だということにはなりません。

メールのやりとりが違法と認定された例もある

ただ、度を越したメールのやり取りは違法と認定される可能性があります。
東京地判平成24年11月28日は、「あいたい」「大好きだよ」等の愛情表現を含むメールが不法行為になるか争われた事例です。
裁判所は、このようなメールは、性交渉の存在自体を直接推認させるものではないものの、身体的な接触を持っているような印象を与える者であり、婚姻生活の平穏を害するようなものであるとして、違法と認定しました。
そして、30万円の慰謝料の支払を命じました。
このように、度を越したメールのやりとりは、夫婦の婚姻生活の平穏を害するものとして違法と認定される可能性があります。

違法性が否定された裁判例も

しかしながら、メールは、夫婦といえども通常はオープンにされるものではありません。
自身の配偶者がどういったメールのやりとりをしているかは通常知りようがありません。
勝手にみるなど、相手のプライバシーを侵害しない限りは知ることが出来ません。
そのため、メールは秘密にやり取りされたものだから、婚姻生活を破たんに導くことをことさら意図していたとはいえないとして、違法とはいえないと判断した裁判例もあります。

このように裁判所によって判断がわかれていますが、メールだけだから許される、という甘い考えは持つべきではありません。
メールといえども「愛してる」「大好き」などのやり取りをしていれば、違法と認定される可能性があるので注意してください。

メールのやりとりが不貞行為を推認させるケースも

メールのやりとりそのものの違法性が取り上げられるケースもありますが、仮に違法と認定されても、メールでのやりとりのみでは慰謝料の金額もたかがしれています。
「愛してる」「大好き」などのメールのやりとりは、メールだけにとどまらず、実際に不貞行為があったことを推認させます。
不倫を推認させるメールを見つけてしまった場合には、まずは不貞行為があったとして慰謝料の請求をし、それが認められなかった場合にメールそのものの違法性を追及していくケースが多いでしょう。

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