Q
離婚をする際に養育費や慰謝料を決めませんでした、後から請求はできますか?
A
養育費、慰謝料、財産分与については、離婚をした後でも請求ができます。
ただし、期間制限があるので注意しましょう。
養育費は、原則として請求をした時からしかもらえない傾向にあります。
離婚後10年経ってから10年間分の養育費を支払え、などと請求しても過去の分はもらえない可能性が高いです。
そのため、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合には早急に養育費の請求をする必要があることを忘れないでください。
次に、慰謝料には3年の時効があります。
慰謝料は実は細かく分けると、離婚の原因となった行為をしたこと(たとえば不倫やDV)に対する慰謝料と離婚に至ったことの慰謝料の2種類があります。
たとえば、5年前にDVを振るわれてケガをした、そして2年前にそのことが原因で離婚となったという場合を仮定します。
DVによるケガに対する慰謝料請求権(離婚原因となった行為そのものに対する)はその行為の時からすでに3年以上経過しているので、時効になって消えてしまいます。
しかしながら、そのことが原因で離婚にまで至ったことに対する慰謝料請求権は、離婚時からまだ3年が経過していませんので、まだ消滅していません。
最後に財産分与は離婚後2年以内に請求しなければなりません。
このほか見逃しがちなのが離婚時年金分割の請求ですが、こちらも2年の期間制限があるので注意してください。