【財産分与】隠し財産が見つかるパターン
離婚の際に、夫婦の協力で得た財産を分け合う財産分与。
婚姻してから別居するまでに、例えば
① 妻の預貯金が200万円、夫の預貯金が100万円、という前提だと、
②200万円+100万円=300万円
を2で割って、
150万円ずつ
わけましょう。つまり、妻から夫に50万円を支払う、という処理をイメージしてください。
ただし、夫がの預貯金が100万円、という前提が本当に合ってますか?ほかに財産隠してません?ということもあり得ます。
家庭裁判所では、「夫は、○○銀行の○○支店に口座を持っていたはずです」という根拠を示せるのであれば、その○○銀行宛に履歴を出しなさい、という処理をしてくれます。
ただし、全くそうした根拠がないと、履歴の開示はしてくれません。
しかし、意外なパターンで上記の例でいう夫の隠し財産が見つかることもあります。
というのは、すでに開示された夫の銀行口座履歴を見ると、月手取りが30万円程度なのに20万円台後半レベルの引き落としが毎年かかっていたわけです。
これは浪費ではないか、ということで、裁判所からカード会社に取引履歴の開示をしてもらうことが出来ました。
そうしたところ、あったのです。隠し財産が。カードの引き落とし口座で、これまで隠されていた銀行口座があったのかと。
相手方の財産状況が分からないと、相手の財産がないことが前提に財産分与の処理がされてしまうこともありますが、上記の例のようにどこから糸口が見つかるかはわからないので、複雑な処理、探索が必要な事案でお困りの方は弁護士への相談、依頼もご検討ください。
弁護士渡邉祐亮