性格の不一致 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
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性格の不一致

性格の不一致を原因とする離婚はよく見られます

離婚の原因というと、不倫や暴力(DV)をイメージ方が多いでしょうか。
もちろん、不倫やDVが原因で離婚をする人はいます。
ただ件数とするとそれほど多くはないでしょう。
不倫やDVといった誰もが納得するような離婚原因はないものの、性格の不一致が原因で離婚するという人のほうが多いです。

性格の不一致はまず話し合いを

おそらくこちらのサイトを見ている方は夫婦間で既に何度も話し合ったという人が多いでしょう。
そういった方も、念のためこの部分をご覧ください。
いくら結婚していても、夫婦はそれぞれ一人の人間です。同居をしているどうしてもこういうところが許せない、という点があるでしょう。
その場合にはまず話し合いを行うことが重要です。
話し合いで問題が解消されないまでも緩和されればそれで良いでしょうし、離婚を考えた際にも話し合いをしたというのは重要です。
何も話し合いをしないままに突然離婚を切り出しても相手もそう簡単には応じてくれないでしょうし、裁判所も「話し合いもしていないのに離婚というのは性急すぎる。まだ夫婦関係が改善される余地がある」と判断し、離婚を認めない可能性が高いです。
相手の嫌な点というのはきちんと伝え、夫婦関係改善の努力はしたものの、どうしても性格の不一致が解消できず、婚姻関係を継続できないと判断されれば有利になるでしょう。

性格の不一致はその時代の価値観が反映される

性格の不一致に関して、昭和の時代の裁判例は、まだ婚姻関係を継続できる可能性が残っているなどとして離婚を認めない傾向にありました。
ただ、離婚裁判における「婚姻を継続し難い重大な事由」(これが認められないと強制的に離婚することはできません)は非常にあいまいであり、その時代時代の裁判官の価値観によって変化していきます(離婚などの家族の法律関係はとくに時代の価値観が反映されやすいです)。
昭和の時代には昭和の時代の婚姻・離婚に対する価値観が反映され、性格の不一致を理由とする離婚は認められない傾向にあったのです。
これに対して近年の裁判例は、性格の不一致を理由とする離婚請求もかなり認められる傾向にあるように思われます。

性格の不一致が解消できない場合には離婚を

このように、性格の不一致が解消できない場合にはきちんと離婚協議をすべきです。
不倫や暴力といった想像しやすい離婚原因がない限りは離婚できないと思い、離婚を諦め、婚姻したまま不倫する人もいます。
しかしながらこれは間違いです。
不倫は自分の立場を弱くするだけです。まずは正々堂々と離婚をし、貞操義務から自由になったうえで第三者と交際を開始すべきです。

性格の不一致で離婚するためのポイント

性格の不一致で離婚するためのポイントは大きく3つ考えられます。

第一にできるだけ具体的に相手の許せないところをあげることです。

単純に「性格の不一致があります」と言っても裁判所は納得してくれません。具体的にどのような行為をあげて性格の不一致があるのか
生活していく中で相手のここが許せない、というのができるだけ具体的にあげるべきです。もちろんその具体的な事情が、一般の人から見ても「それはちょっと」と思わせるような事情であればあるほど良いです。

第二にきちんと話し合いをすることです。

まったく話し合いもしないで離婚と言われても、話し合えばまだやり直せる可能性があるのでは、と思われてしまいます。
話し合いをして問題が解消されればもちろんそれで良いでしょう。
話し合いをしたものの問題が一向に解消されないというのであれば、裁判所としてももうこの夫婦はやり直せないかな、と思う可能性が高くなるでしょう。

第三にもうやり直す意思はないときっぱりと意思表示することです。

あいまいな返事はいけません。
あいまいな返事をすれば、裁判所としても、「もしかしたらこの夫婦はまだやり直せるのではないか」と考えるでしょう。
離婚の意思は、きっぱりと表示して変えるべきではありません。
離婚をしたいのであれば、もう絶対にやり直すなんてことは考えられないし、やり直すつもりは一切ありませんと断固とした意思を一貫して表示すべきです。

性格の不一致での離婚は慰謝料が認められないケースも多い

性格の不一致を理由として離婚を求めていく場合、相手が許せないとして慰謝料の請求もするケースも多いです。
しかしながら、離婚=慰謝料とはなりません。簡単に言えば、慰謝料は、婚姻関係破たんの原因がどちらか一方にのみある場合や、どちらかにのみ非常に大きい場合に発生します。
性格の不一致により婚姻関係は破たんに至っているものの、慰謝料が発生するほどの事情は認められないとする裁判例も多いので注意されてください。
財産面に関しては、基本的に財産分与や養育費で期待するべきでしょう。

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を

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