離婚後のお金と生活 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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離婚後のお金と生活

離婚時にきちんと財産分与と養育費を取り決めましょう

婚姻中は相手の収入に頼っていた場合も、離婚後は原則として自身の収入と資産で生きていかなければいきません。
まずは自分でも仕事を見つけなければいけませんが、離婚時にきちんと権利があるものはもらっておくべきです。
離婚をしたいからといって、離婚を最優先に考え、財産分与も養育費も何もいらないというのはおすすめできません。
とくに養育費は子どものための権利です。
最終段階ではある程度の妥協が必要にはなるものの、子どもをきちんと養育していくためにも、まずは妥協せずにきちんと権利として主張できるものは主張していくべきです。

なお、養育費について、自身の離婚後の生活費のように考えている方もいますがこれは間違いです。
たしかに、養育費について、これはいくら使った、これは子どものためで、これは自分のため、という明細を提出しなければならないものではありません。
ただ、養育費はあくまでも離婚後、子どもをきちんと養育していくための費用です。当然ながら子供がいない場合には養育費はもらえません。
自身の生活費は自身で稼いでいく覚悟が必要です。

離婚時の請求その1~財産分与~

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が他方に対して、財産の分与を求めるものです。
夫婦がともに築いてきた財産のうち、夫もしくは妻、一方の名義にだけなっているというケースはままあります。
そういった場合、財産がどっちの名義になっているかは関係なく、夫婦で築いてきた財産は平等に分けましょうというのが財産分与です。

財産分与は原則2分の1ルール

財産分与は原則として折半するというのが基本的な考え方です。
ただ、プラスの財産だけではなくてマイナスの財産(借金)も考慮する必要がありますので注意してください。
2分の1ルールに基づいた計算式は以下の通りです。

{(夫の財産+妻の財産)-(夫の借金+妻の借金)}÷2-(財産分与でお金をもらう人の資産-財産でお金をもらう人の借金)

ちなみに、夫婦双方の財産よりも夫婦双方の借金のほうが多い場合はどうなるでしょうか。
この場合には財産分与は原則としてありません。例外的に、扶養のための財産分与や慰謝料的な財産分与が行われることもありますが、債務超過に陥っている場合には原則として分けるだけの財産がないと判断されます。

財産分与の対象となる財産の例

財産分与となる財産は、現預金のみではありません。
様々な財産が対象になりますので、離婚前にきちんとその点を意識しておく必要があります。
ここでは財産分与の対象となる財産の例をあげますがこれに限られているわけではありませんので注意してください。

  • ・現金
  • ・預貯金
  • ・生命保険の解約返戻金(かいやくへんれいきん)
  • ・退職金
  • ・株式
  • ・不動産
  • ・自動車

以上のような財産が財産分与の対象になりますが、財産分与の対象になる財産ついては、裁判所が勝手に調べてくれるわけではありません。
また、相手が財産分与で支払う金額を少なくするために資産隠しをするというケースはしばしばあります。
そのため同居中にできるだけ相手の資産を把握することが必要なので注意してください。

なお、財産分与は離婚をした後でも請求ができますが、離婚後2年以内に請求しなければなりません。
できるだけ離婚時に決めることが望ましいですが離婚時に決まらなかった場合には離婚後速やかに財産分与の請求をする必要があります。

離婚時の請求その2~養育費~

夫婦に子どもがいる場合には養育費の請求ができます。
養育費の金額については裁判所が目安にしている算定表がありますのでこちらをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

これはあくまでも目安ではあるとされているのですが、ほとんどのケースではこの算定表通りに決まります。
もっとも、子どもが病気を抱えていて医療費がかかるという場合などにこれが考慮されることもありますし、また、住宅ローン付きの住宅に住んでいるような場合にはこれらの点が考慮されることもあります。

離婚時の請求その3~年金分割~

意外と忘れがちなのが年金分割です。
夫婦のうちのどちらか一方が働いていて、もう一方が専業主婦(夫)もしくはパート程度だと将来の年金収入も夫婦で大きく異なることになります。
熟年離婚の場合には非常に重要な問題ですし、若年離婚でも年金は将来の自身の生活に直結しますので重要な問題です。
年金は分割請求ができるということを忘れないでください。

離婚後のお金~公的手当の活用~

以上は基本的に離婚する相手からもらうお金の説明でした。
これらの他に、子どもをもっている親世帯に対して、国や各自治体は様々な公的手当を支給するなどしています。
金額もばかにできないものなので忘れずに申請してください。

児童扶養手当

児童扶養手当というのは、子どもがおおむね高校を卒業するまで(正確に言えば18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童))もらえる手当です。
平成30年度は、親の昨年度の所得が87万円までであれば全額支給となります(扶養人数の基準時の問題で49万円未満とされるケースもあります)。全額支給の場合には子どもが一人の場合は毎月4万2500円、子どもが二人の場合は毎月5万2540円、三人の場合は毎月5万8560円でした。
ただ、収入が87万円までの人しかもらえないというケチな制度ではありません。
収入が増えるにつれて児童扶養手当の額も減っていきますが、子どもが一人の場合には所得が274万円までは児童扶養手当が支給されます(3人なら350万円まで)。
児童扶養手当はとくに収入が少ない親にとっては貴重な収入になりますので忘れずに申請しましょう。

児童育成手当

ひとり親に対して各自治体で支給するお金です。
新宿区では、子どもがおおむね高校を卒業するまで毎月1万3500円もらえます。
所得制限もありますが、新宿区では、子どもが一人の場合の制限額が398万4000円とかなり高めに設定されてありますので、もらえる家庭のほうが多いでしょう。
児童扶養手当と名前が似ていますがこれも忘れずに請求したい手当です。

児童手当

児童手当というのは、子どもがおおむね中学を卒業するまで(正確に言えば、15歳到達後最初の3月31日まで)もらえる手当です。
児童手当は児童扶養手当と違って婚姻中からもらっているでしょうが、離婚後ももちろん請求可能です。
子どもの年齢や人数に応じて毎月1万円~1万5000円がもらえます(所得制限にかからない場合)。
これも収入が少ない親にとっては貴重な収入源です。

その他の手当

これらの他、各自治体でひとり親家庭に対して公的手当やサービスを提供しているケースもあります。
お住いの自治体の担当部署に問い合わせることによって離婚後の収入にいてさらにイメージがわくでしょう。

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