離婚したいけどお金が心配 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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離婚したいけどお金が心配

離婚するまでは婚姻費用を請求できます

離婚をしたいけどお金がなくて離婚できないという悩みをもっている方も多くいらっしゃいます。
そういった場合にはまずは婚姻費用の請求を検討すべきです。
婚姻費用とは、夫婦のうち、収入が多いほうが収入の少ないほうを養うために支払わなければならないお金です。
自分が稼いだお金だからこれは全部自分のもの、夫もしくは妻には収入がないけどそんなの知らない、1円もあげない、というのは通用しません。
夫婦には扶養義務があるからです。
これは別居を開始した際も同様です。
別居を開始した以上婚姻関係は破たんしている、別居している人の生活なんて知らない、お金は払わない、というのは許されません。
別居を開始しても離婚をしない限りは婚姻費用を支払い続ける義務があります。

婚姻費用と養育費の違い

簡単に言うと、離婚をするまでは婚姻費用、離婚をした後は養育費の請求ができます。
言葉が変わっただけなの? と思われるかもしれませんが、そうではありません。
金額は、婚姻費用>養育費です。
なぜ婚姻費用のほうが養育費の金額よりも多いのかというと、

  • ・養育費:子どもを養うための費用
  • ・婚姻費用:子どもを養うための費用+配偶者を養うための費用

だからです。
離婚をするまでは配偶者を経済的に支えていく必要がありますが、さすがに離婚後まで元配偶者を経済的に支えていく必要はないのです。

婚姻費用の金額

婚姻費用の金額については裁判所のホームページにある算定表をご覧ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

こちらの収入と相手の収入の金額、そして子どもがいるかいないか、いるとして年齢と人数によって婚姻費用の金額は決まります。

ちなみに最近日弁連のほうで新算定方式というものが提言されました。
これは現状の算定方式では婚姻費用や養育費が少なすぎるとして提言されたものですが、東京家庭裁判所のホームページでも載せられていないように現在の実務では採用されているとはいいがたいです。
現在も裁判所のホームページにあるような標準算定表を基準とされていますが、個別事情によって増減するのが実務の運用でしょう。

婚姻費用は早期に請求する必要があるので注意

婚姻費用はいつから発生するのか、法律は明確に定めていません。
請求をしたいほうとしては、別居を開始したらすぐにでも支払わないと違法だ、と思われるかもしれません。
請求される側としては、裁判所で婚姻費用を支払え、となって初めて婚姻費用の支払義務が生じると思われるかもしれません。
実はこの点について裁判所の判断も完全にはかたまっていませんが、現在の実務では、『婚姻費用は請求したときから』とされるのが多数です。
そのため、婚姻費用を請求したい人はできるだけ早期に婚姻費用の請求をすべきです。

婚姻費用の請求は内容証明郵便で

婚姻費用は、上記のように請求しないと意味がありません。
また、相手方が拒否したときに備えて婚姻費用の請求をしたことを証拠付きで残しておくのが有効です。
そのため、婚姻費用の請求をする場合には配達記録付きの内容証明郵便を送る方法で行うことをおすすめします。

婚姻費用を請求する際の注意点

婚姻費用を請求する際には、その請求金額によく注意してください。
算定表よりも少ないけどもこれくらいだったら相手も支払えるかもしれない、という金額で手加減するのは良くありません。
過大な請求をすることはいけませんが、妥協をすることなく、算定表を参考に、これくらいの生活費は必要だ、という見地から請求金額を決めるべきです。
いったん婚姻費用を請求したら、請求金額が上限になると考えてください。
養育費についてもそうですが、一度婚姻費用の金額について合意したらそう簡単に金額を変更できないからです。
婚姻費用の金額が少なかったら上げてもらえばいいじゃん、と思われるかもしれません。
しかしながらそれは通用しません。
逆に考えてみてください。
婚姻費用について一度決めたものの、ちょっと金額が多いなと思ったので減らします、ということをされたらどうでしょう。
そのようなことをされたら生活が極めて不安定になってしまうでしょう。

このように、婚姻費用を請求する場合には金額と請求時期、そして請求方法に注意を支払う必要があります。
そのため、できるだけ弁護士に相談することをおすすめします。

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