慰謝料請求された | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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慰謝料請求された

慰謝料請求をされたら弁護士に相談を

慰謝料請求をされた場合、自分は悪いことをしてしまったとの思いや、周りに知られてしまったらどうしようとの思いから相手方の言いなりになってしまう人もいます。
しかしながら、これは大きな間違いです。
仮に不倫・不貞行為をしてしまった場合でも相手の言いなりになる必要はありません。

アウル東京法律事務所では、不倫慰謝料の専門サイトも設けており、慰謝料請求事案も多く扱っております。
当事務所では慰謝料を請求する側だけではなく、慰謝料を請求された側からの依頼もお受けしておりますが、相手の言いなりになってしまいそうな人、とんでもなく不利な書面にサインしてしまった人も多く見受けられます。

不倫・不貞行為をしてしまった場合には慰謝料の支払義務が生じます。
しかしながら、それ以上のことまで強要されるいわれはありません、それ以上のことを要求されるのであればきっぱりと拒絶するべきです。
とくに相手が弁護士をつけずにめちゃくちゃなことをやってくるケースがあります。
会社に知らせるぞ、などと脅迫(金銭がからむのであれば恐喝)され、訴訟でも到底認められないような示談金の支払いをさせられたり、とんでもない書面(たとえば相手からの連絡を受けたら1回につき10万円支払うなど)にサインをしてしまうケースもみうけられます。
このような要求は不当であり、きっぱりと拒絶すべきです。

相手からの要求を拒絶したら会社に連絡されるのではないかと不安に思われる方も多くいますが、弁護士に依頼をし、弁護士から「会社に不倫の事実を知らせるぞというのは恐喝だからやめなさい、やめないのであれば刑事告訴も含めた対応をする」などと警告を与えることで防げるのが一般的です。
相手の不当な要求に折れてはいけません。
不当な要求に対してはきっぱりと拒絶をすべきです。

慰謝料請求をされたケースの中には美人局が強く疑われるようなケースさえあります。
こういう相手に対して下手に出るのは間違った対応であると言わざるを得ません。
こっちの言うことになる相手なんだなと思われたらとことん搾り取られます。
不倫・不貞行為をしてしまったのであれば慰謝料を支払うべきですが、それでも限度があります。
相手の不当な要求に困っているという方はアウル東京法律事務所にすぐにご相談ください。当事務所では、慰謝料を請求されている側の相談も無料でお受けしておりますので安心してご相談ください。

本当に慰謝料を支払わなければいけないケースか考えよう

不倫と言われると様々な行為が該当しえます。
たとえば異性と手をつないだだけで不倫だという人もいるでしょう。
しかしながら慰謝料の支払義務が生じるのは、こういったあいまいな定義の不倫をしてしまった場合ではなく、不貞行為をしてしまった場合です。

簡単に言うと、慰謝料の支払義務が生じるのは、相手が結婚をしていることを知りながら肉体関係をもってしまった場合です。

相手が結婚していることを知らず、知らないのもやむを得ないというケースでは慰謝料の支払義務もありません。
単に手をつないだだけでは(それが倫理的によくない行為かどうかは別として)慰謝料の支払義務はありません。

自分が不倫慰謝料を支払わなければいけないのか、迷ったら支払いに応じる前に弁護士に相談してください。

婚姻関係が破たんしていたという主張は要注意

不貞行為があったとして慰謝料を請求された人の中には、「もう夫婦関係は壊れていると言われたから問題ないと思った」という人もいます。
仮に配偶者のある人と肉体関係を持った場合でも、その人の婚姻関係が破たんしていた場合には慰謝料の支払義務はありません。
不貞行為は、正常、もしくはまだやり直せる状態の夫婦関係を破壊するような行為です。
だからこそ慰謝料の支払義務を負うのであり、不倫をする前に既に破たんしている婚姻関係をさらに壊すことはできません。
もうすでに婚姻関係が破たんしており、やりなおしができない状態になっている場合には、法律はそのような婚姻関係はもはや保護しません。
仮に不貞行為をしてしまったとしても、不倫の前に婚姻関係が既に破たんしていた場合には慰謝料の支払義務もありません。

ただ、婚姻関係の破たんは簡単に通るような主張ではないので注意が必要です。
よくあるケースとして、「もう離婚するつもりなんだ」と言われていたというだけでは婚姻関係が破たんしているとは認められません。
婚姻関係破たんの抗弁はそんな簡単なものではありません。
破たん寸前だが破たんまでは至っていないと認定した裁判例もあります。

婚姻関係破たんの主張が通ると思い込んで不倫関係に及んでしまうと後に大変なトラブルに発展することがありますので注意してください。

親権・慰謝料請求・財産分与など一人で悩まず、まずはご相談を

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