相手の親との関係 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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相手の親との関係

親族との不和のみでは離婚は認められない傾向にある

法律上強制されるものではありませんが、結婚をした以上、互いの親族ともある程度の接触を持つことになるケースがほとんどです。
配偶者の親族とは姻族関係にあるとはいえ、やはり他人です。
また、夫の親族は夫のためにいろいろと世話を焼くでしょうし、妻の親族は妻のために世話を焼くのが一般的でしょう。
そのため、夫もしくは妻の親族から過剰な干渉があって、このような親族の過剰な干渉が夫婦の絆にひびを入れることすらままあります。
別居をしているのであればどうせ数か月に1回だと割り切ることもできるかもしれませんが、同居をしているのであればこのような親族からの干渉には耐えられないという気持ちになる方も多くいます。

親族との不和は夫婦の不和につながることもままあります。
たとえば、夫の母が妻を責めたて、それに対して夫が母親の肩を持つというようなケースです。もちろん逆もあります。
このようなことが続いて、夫婦関係も冷めていくのです。

ただ、これだけで離婚が認められるかというと、残念ながら難しい傾向にあります。
親族との不和は親族との不和であり、まだ婚姻関係が円満に回復する可能性があるとして、裁判所は一方的な離婚請求についてはなかなか認めない傾向にあります。

親族と同居しているのであればまずは別居の検討を

同居している親族と不仲ということはたまったものではないでしょう。
1日中顔を突き合わせる人と軋轢がある状況では精神的なストレスも相当なものになるでしょう。
そのため、親族と別居をすることが解決につながる可能性があります。
親族と別居をする場合にはできるだけ早いほうが良いでしょう。
相手の親族との不和が続き、憎しみにまで昇華してしまい、それが配偶者に対する恨みにまでつながってしまっているようであれば、夫婦関係の修復にも多大な労力と時間がかかるでしょう。
そのため、限界まで耐えるのではなくその前に、親族との別居について話し合うのが良いです。

どうしても溝が埋まらない場合には、夫婦も別居を

話し合いや様々な対策を試みたものの、どうしても相手の親族との不和が解消できないという場合にはいっそ夫婦も別居するという方法もあります。
もっとも夫婦には同居義務があるので、勝手に出ていくというのはあまり良い方法とは言えません。
夫婦で話し合って、一時別居するというのは後々の離婚を見据えても良い方法です。

夫婦が別居をし、互いのこれまでの婚姻関係を見直した上でまだ婚姻関係を修復できそうであれば、話し合いをして、夫婦生活を再開するのが良いでしょう。

冷静になってこれまでの生活を見直してもなお婚姻関係を継続できないという結論に至ったら離婚の話をするべきです。
夫婦が別居しているということは離婚を認めてもらう際にもプラスに働きます。
別居したら即離婚ができるというものではありませんが、別居期間が長ければ、裁判所ももはや婚姻関係を修復できないと判断し離婚を認める傾向にあります。
そのため離婚を見据えた際も別居は有効な手段となります。

別居をしたら相手の財産を調べることが困難になるので注意

離婚をしたら財産分与が必要となります。
夫婦が婚姻生活の中で築き上げてきた財産は分割しなければなりません。どちらか一方が独占して良いというものではありません。
ただ、残念なことに自分の財産を隠す人もいます。
そのため、相手の財産としてどういうものがあるのかは、自分で把握しておかなければなりません。
同居中であればある程度調査することが可能でしょうが、別居をすると途端に困難になります。
そのため、離婚をも見据えて別居するという場合には、同居中に相手の財産を調査しておいたほうが良いでしょう。

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