認知・親子関係
嫡出推定と認知
産まれた子どもの親は誰かが問題になることがあります。
母親の方は出産をする以上、誰が母親なのか問題になることはほとんどないでしょう。それに対し、父親は自身が出産をするわけではないので、誰が父親なのか問題になることがしばしばあります。
民法では、誰が父親として定められるのか、以下のようなルールを設定しています(民法772条)。
- 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
- 2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
これらは嫡出推定と言われるものです。
これらの規定にあてはまる子どもは、父親が誰かということについて推定を受けますので、その通りであれば特段何かをする必要はありません(出生届で夫が法律上の父となります)。
これに対して、たとえば結婚をしていない男女の子どもはどうなるでしょうか。
嫡出推定は婚姻制度とリンクした制度ですので、婚姻をしていない場合には嫡出推定は受けられません。
そうすると、当然には父親と子どもの間に法律上の親子関係が成立しないことになります。
このような場合には、皆さんもご存知のとおり、父親は自分の子どもを認知します(民法779条)。
認知をする場合は、父親か子どものどちらかの本籍地の市区町村役場もしくは父親の住所地の市区町村役場で、父親が認知届を出すことによってできます。
認知をする場合には、まずは市区町村役場に行ってください。
なお、嫡出推定を受ける子どもは認知する必要がありません(法律が、誰が父親なのかを推定しています)。
父親が認知しない場合にはどうするか
父親が無責任にも認知をしない場合には、訴訟で強制的に認知させることができます(民法787条)。
子どもももちろん認知の訴えを起こすことが出来ますし、母親は子どもの法定代理人ですので、母親が子どもの法定代理人として父親に対して認知の訴えを起こすことできます。
本当は親子ではない場合の争い方
(1)女性の場合
自分の子どもとして出生届を出したものの実は自分の子どもではないという場合には、親子関係不存在確認の訴え提起することになります。
(2)男性の場合
民法772条の嫡出推定が及ぶけども実は自分の子どもではないという場合には、嫡出否認の訴えを起こすこととなります(民法774条)。
嫡出否認の訴えは、夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならないとされています(民法775条)。
「自分の子どもであることを知った時から1年」ではなく、「子どもが生まれたことを知った時から1年」なので注意してください。つまりは、嫡出推定が及ぶ子どもは、仮に出生後1年が経過してから自分の子どもではないと判明したとしても親子関係は否定できなくなります。
このような期間制限が設けられているのは、家庭の平和維持と子どもの地位の早期安定にあるといわれています。
これに対して嫡出推定が及ばない子どもであれば、認知をしなければ親子関係は成立しません。
認知がされたものの、真実は親子ではなかったという場合には認知無効の訴えか親子関係不存在確認の訴えを起こすことになります。