婚姻費用 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
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婚姻費用

婚姻費用とは

民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。
要は、夫婦のうち収入の多いほうが収入の少ないほうに生活費なりを渡して養わなければならないのです。
これが婚姻費用です。

婚姻費用はいつからいつまで請求できるのか

ここは実は様々な見解があるところですが、

婚姻費用を請求したときから離婚をするまで婚姻費用はもらえる

と考えたほうが良いです。
一番の注意点は、婚姻費用の請求が遅くなっても過去の婚姻費用は原則としてもらえないということです。
財産分与の際に考慮されることもあるのですが、婚姻費用の請求を遅らせるメリットはとくにありません。
そのため、別居を開始した場合、もしくは同居しているものの生活費をもらえない場合にはできるだけ早期に婚姻費用の請求をするべきです。

婚姻費用の特徴

婚姻費用は養育費と似ているのですが、1点大きく違う点があります。

それは、配偶者の生活費も考慮されているという点です。

養育費はあくまでも子どもを育てていくための費用です。
子どもがいなければ離婚をしても養育費は発生しません。
これに対して、婚姻費用は上述のように配偶者の生活費も考慮されています。
そのため、婚姻費用の金額は養育費の金額よりも高額になるのが一般的ですし、子どもがいなくても婚姻費用は請求可能です。

婚姻費用の算定方法

正式な計算式はあるのですが、基本的には以下の裁判所のサイトにある算定表をもとに計算して良いでしょう(正式な計算式はかなり複雑です)。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

ちなみに年収でぴったり当てはまるものがない場合には近いほうになります。
会社員で年収320万円あるとします。算定表は25万円きざみなので300万円と325万円しかありません。この場合には、325万円のほうが近いので325万円を年収としてみて表をもちいることになります。

有責配偶者からの婚姻費用の請求は減額されることがある

夫婦には同居義務があります(民法752条)。
それにも関わらず、何の理由もなしにある日突然家を出て、婚姻費用の請求を求めたとします。
こういった場合にも婚姻費用を満額支払わなければいけないかというと、裁判所は、それは違う、と判断するでしょう。
夫婦関係を破たんさせるような原因を作った配偶者を扶養しなければならないかと言うと、それはおかしいという人がほとんどでしょうし、裁判所もそう判断する傾向にあります。
そのため、別居をする場合には何の理由もなく別居をするのはリスクが大きいと考えたほうが良いです。

ただし、DVから逃れるためなど、正当な理由があれば無断での別居も正当化されるでしょう。その場合には、婚姻費用も減額されないと考えられます。

もっとも、有責配偶者からの婚姻費用の請求が減額されるとしても、たとえば子どもがいる場合はまったく0になるということは少ないでしょう。
すなわち、たしかに婚姻関係を破たんさせるような原因を作った配偶者を養う義務まではないでしょうが、だからといって子どもを養う義務までは免除されません。
子どもは父母の有責性とはまったく無関係だからです。
そのため、子どもがいる場合には、たとえ有責配偶者からの婚姻費用であっても、養育費の限度で婚姻費用が認められるケースが多いでしょう。

住宅ローンがある場合の婚姻費用

たとえば、婚姻費用の算定表によれば、夫が妻に対して月10万円の婚姻費用を支払わなければいけないとします(別居前提)。しかしながら、妻は夫名義の不動産に居住しており、夫が不動産の住宅ローンを毎月12万円支払っているとします。
夫は12万円の住宅ローンに加えて婚姻費用10万円も支払わなければいけないのでしょうか。

裁判所の傾向としては、以下のようになっていると思われます。

  • 妻にきちんと収入がある場合には、婚姻費用も減額される傾向にある
  • 夫に別居の責任が大きい場合には住宅ローンに加えて婚姻費用も満額支払わなければいけない
  • 妻の収入が少ない場合には、収入に応じて多少の婚姻費用減額はある

なお、婚姻費用全額を負担しなければいけない場合でも、財産分与の際にこのような住宅ローンの支払いが考慮されるでしょう。

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