不倫慰謝料
離婚慰謝料と不倫慰謝料の違い
不倫の慰謝料と離婚の慰謝料は共通する部分もありますが、違う部分も多くあります。
離婚慰謝料の特徴
- もっぱら離婚の原因を作った配偶者に対する慰謝料の請求
- 原則として離婚慰謝料は第三者(たとえば不貞の相手)に請求できない
- 第三者が単に不貞行為に及ぶにとどまらず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚するのもやむを得ない状況に至らしめたと評価されるような特段の事情がある場合には、第三者も離婚慰謝料の責任を負う
- 離婚をした時から3年で時効になる
不倫慰謝料の特徴
- 不貞行為を行った配偶者と、不倫相手に対して慰謝料を請求できる
- 不貞の事実を知った時から原則として3年で時効になる(なお、不貞行為があったことを知ったものの、不貞相手がどこのだれかわからない場合には、不貞相手に対して慰謝料請求をしようにも請求しようがないので、不貞相手を知った時から3年の時効がスタートします)
不倫慰謝料の相場と算定要素
不貞慰謝料の相場は、50万円~300万円です。
主に以下のような要素によって不倫慰謝料は増減します(これに限られません)。
- 夫婦の婚姻期間の長さ(長いほうが慰謝料の金額も高くなります)
- 子どもの有無(子どもがいる家庭を崩壊させるようなことをしたほうが当然責任の程度も重くなります)
- 不貞期間の長さ(不貞行為をしていた期間が長いほど慰謝料の金額も高くなります)
- 夫婦の婚姻関係が継続しているか否か(不貞行為の影響で婚姻関係が破たんしているような場合には慰謝料も高くなります)
不倫慰謝料請求の相手方
不倫は一人だけではできません。
必ず相手方となる人物がいます。
そのため、不倫の慰謝料請求の相手方としても、配偶者だけを相手にすることも不倫相手だけを相手とすることもできます。
ただし、不倫の慰謝料は不真正連帯債務という関係に立ちます。簡単にいうと連帯責任です。
たとえば不倫の慰謝料額が200万円だとします。
責任割合が、配偶者が150万円、不倫相手が50万円だとしても、連帯責任ですので不倫相手に対して200万円支払うよう求めることができます。
不倫相手から慰謝料200万円をとったら、その後、不倫相手は「私の責任分は50万円しかないので、あなた(不倫をした配偶者)の責任分である150万円も支払っていることになります。あなたの責任分である150万円を私に支払ってください」という請求ができます。
これを求償といいます。
もう離婚するような状況であればどちらからとろうが一切関係ないでしょうが、婚姻を継続する場合にはこういった連帯責任であることを意識して請求をかけることが重要です。