離婚できる理由 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

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離婚できる理由

協議離婚や調停離婚は理由がなくてもOK

離婚をするとなると、何か理由が必要でしょうか。
裁判離婚をする場合には離婚原因(理由)が必要になりますが、協議離婚もしくは裁判離婚をする場合にはそうではありません。
協議離婚や調停離婚に必要なのは双方の合意です。
とくに理由はないけど離婚をしたいと思い、相手もそれに応じるのであれば離婚できます。

しかしながら、裁判離婚の場合には離婚原因(理由)があるかどうか、それがどれほどのものかは、極めて重要です。
協議離婚や調停離婚をする際には離婚原因(理由)は要らないと書きましたがそれはあくまでも双方が離婚について納得している場合です。
協議離婚を試みる場合でも、調停離婚を試みる場合でも、離婚原因(理由)があるかどうかによって双方の力関係は変わってきます。

「無理に離婚に合意しなくていいよ、合意しないなら裁判で離婚判決もらって離婚するから」という場合と、

「裁判になったら離婚判決をもらえないことが見えているから、どうしても協議離婚か調停離婚で終わらせたい」という場合では、

明らかに前者のほうが強いでしょう。
このように、離婚原因(理由)の有無は裁判離婚をする場合だけでなく、協議離婚をする場合や調停離婚をする場合にも大きく影響してくるのです。

婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかがポイント

実はこのへんの説明には学説の対立があるのですが、ここではわかりやすさ重視で説明していきます。

離婚原因のポイントは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかです。

たとえば夫が不倫をしたとします。
不倫は離婚原因としてはかなりメジャーなものです。
しかしながら不倫があったら絶対に離婚できるかというとそういうものではありません。
たとえば結婚後、風俗店を一度利用したことがあるという場合には貞操義務違反にはなり得るでしょう。
しかしながらその後反省し、二度と風俗店を利用せず、家庭でも良き夫であろうと努めて関係修復の努力を惜しまないというのであれば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは認められないと考えられます。

逆に、風俗店の利用がバレたあとでも行動を改めずに風俗通いをやめないという場合には離婚することができるでしょうし、慰謝料も支払わなければいけないでしょう。

このように、ポイントは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかという点になります。

このほか、性格の不一致というと、その字面だけを見るとそんな重大な問題ではないからそれだけでは離婚できないんじゃないの、と思われるかもしれません。
しかしながら性格の不一致といっても様々なものがあります。
育児や家事への協力の不十分さや妻への思いやりのなさなどをもとに婚姻を継続し難い重大な事由があると認めた裁判例もあります。

浮気や暴力といったステレオタイプの離婚原因がなければ離婚できないというものではありません。
もう婚姻関係を修復できないかどうか、その原因はどこにあるのか等の原因分析こそが重要です。

よくある離婚原因不倫

かなり強力な離婚原因です。単に離婚が認められるだけでなく慰謝料まで請求できるケースも多いです。

暴力(DV)

非常に強力な離婚原因です。DVは決して許されることではありません。高額な慰謝料の請求が考えられますし、接近禁止命令など特殊な制度の利用もできます。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、たとえば家族を放り出してある日突然失踪するというケースが想像しやすいでしょう。
このほか家に生活費を一切入れないで配偶者を経済的に困窮させるというのもこれにあたり得るでしょう。
このケースでも慰謝料の請求が考えられます。

精神病

民法770条1項4号に記載されているだけあって強力な離婚原因であると勘違いされる方がいますが、そこまで強いものではありません。
たとえばうつ病の妻がいるとして、精神病にり患したからと言って離婚をすることによって見捨てることを容認して良いのかというと裁判所は否定的です。
また、たとえば統合失調症を患った配偶者との生活は想像を絶するものになるでしょう。ただ、統合失調症になったといってもその原因は非常に重要です。家庭内で配偶者を執拗に精神的に追い詰め、統合失調症になるまで追い込んだ人が、配偶者が統合失調症を患ったからと言って離婚して見捨てるというのは許されないでしょう(そういった裁判例が現にあります)。
離婚原因になりえますがケースバイケースといえる離婚原因です。

心理的虐待

肉体に対する暴力、いわゆるDVが許されないことは言うまでもありません。
しかしながら、精神的な暴力は許されるのかというともちろんそれも許されません。
ただ、肉体に対する暴力と違って心理的虐待は目に見えないものです。
心理的虐虐待があったとだけ主張をしてもダメです。
具体的に何をされたかを主張立証することによって、事情いかんによっては慰謝料の請求もできるでしょう。

宗教(信教の不一致)

信仰は心の奥に根差す問題です。
互いに信心深い夫婦のうち、どちらか一方だけが家庭円満のため信仰を捨てるということを裁判所は求めていません。
もちろん信仰の不一致があっても円満な家庭を築ける方もいますので、これだけでは離婚原因にはなりません。
信仰の不一致が原因となって家庭内に修復できないほどの対立がうまれてしまっているような場合には離婚原因になるでしょう。
これに対して、配偶者の宗教的活動のみを理由とする離婚請求は認められない傾向にあります。
例えば月に一度集会に参加したり宗教行事に参加したり、就寝前や食事前にお祈りをするようになったというのでは離婚請求は認められないでしょう。
もちろん、過度に宗教活動にのめりこむようになって家庭をかえりみなくなり、全財産を寄付して家計を困窮させようとするのであれば、さすがに離婚請求も認められると考えられます。

性格の不一致

性格の不一致と一言で言ってもこの点は多岐に及びます。
具体的事情によりますのでケースバイケースとしか言えないところです。
ただ、性格の不一致が原因となって離婚が認められる例ももちろんありますのでまずは弁護士にご相談ください。

別居

別居期間が長ければ長いほど離婚請求も認められる傾向にあります。
概ね5年程度別居していれば、それだけで「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる傾向にあります。ただし、単身赴任をしているものの定期的に配偶者と会っていて円満な関係が続いていたにもかかわらず、別居から5年経ったのではい離婚が認められます、というものではありません。
有責配偶者であってもおおむね別居後6年以上経過していれば認められることもあります(ただこの場合には未成熟子がいるかどうか、離婚によって経済的に配偶者が追い詰められないか等によって判断もわかれてきます)。

弁護士に相談を

このように、離婚原因は様々なものがありえますがここであげたものに限られません。
要は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるか否かがポイントなのです。
お困りの方はまずは弁護士にご相談ください。
アウル東京法律事務所では、離婚の相談は初回無料で行っておりますので安心してご相談いただけます。

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