面会交流 | 東京新宿の離婚・慰謝料請求相談

アウル東京法律事務所
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面会交流

親権をとられてしまっても子どもに会う権利がある

婚姻中に別居をした場合、もしくは、離婚時に親権をとられてしまった場合でも、親は子どもに会う権利があります。
これが面会交流権です。
ただ、日本では面会交流権をめぐって争いになることが少なくありません。
子どもはもう一人の親に会いたいと思っていても、親同士の対立が激しく、会わせたくないとして面会交流を拒絶するケースです。
このような場合には家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、面会交流の具体的な方法を協議して決めることになるでしょう。
面会交流は基本的に拒否できません。ただ、親が子どもを虐待しており、子どもが親と会うことに怯えているなど、明らかに子どもの福祉を害するような場合には認められません。

子どもの祖父母・兄弟姉妹の面会交流権

権利としての面会交流権は子どもの親の権利です。
おじいちゃん、おばあちゃんが孫に会いたいという場合、もしくは兄弟姉妹が自分の兄弟姉妹に会いたいという理由で面会交流の申立てを家庭裁判所にしても認められないのが一般的です。
そのような場合には、父親もしくは母親の面会交流の際に、祖父母や兄弟姉妹とも面会交流をするのが一般的です。

面会交流をする際、元夫もしくは元妻と会いたくない

元夫もしくは元妻と会うのが苦痛だから子どもとの面会交流をさせたくないというケースは多くあります。
そういった場合には、自分の親族等に協力を求めてはいかがでしょうか。
面会交流はあくまでも、非監護親(子どもと同居をしていない親)と子どもとの面会交流です。
元夫婦の面会交流ではありません。
たとえば、自分の親や兄弟に、面会交流の時間に子どもを連れて行ってもらって、面会交流が終わったらまた子どもを連れて帰ってきてもらうなどの方法での面会交流も可能です。
親や兄弟など頼れる人がいない場合には、FPICやNPO法人を頼る方法も考えられます。

養育費を支払わないから面会交流もさせない

相手が養育費を払わないという場合に、面会交流も拒否するというケースも多くあります。
ただ、養育費の請求権と面会交流権は別の権利です。
養育費の不払いを理由として面会交流を拒否することはできません。
養育費の不払いに対しては給与差し押さえなど強制執行で戦っていくべきです。

試行的面会交流

面会交流について取り決める前に、練習として面会交流をすることがあります。
これを試行的面会交流といいます。
通常は、子どもの監護が争点になっているケースで、裁判所の児童室を利用して面会交流を行い、その交流の様子を裁判所側が観察し、面会交流が順調に行われるように働きかけをするために用いられます。

面会交流を履行しない場合

面会交流調停が成立したものの約束を守らないという場合には、まずは裁判所から相手方に対して履行勧告をしてもらえます。
それでも面会交流をさせないという場合には間接強制の方法をとることも可能です。
面会交流を実施しない場合には1回当たりうん万円を支払えというものが間接強制です。

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