離婚の流れと種類
離婚の種類
離婚のルートは大きく分けて3つあります(なお、このほか審判離婚という方法もありますがほとんど使われておりません)。
以下、それぞれの離婚方法について解説していきます。
協議離婚
夫婦が二人で話し合って離婚を決める方法です。
お近くの市区町村役場(住民票や戸籍がある市区町村でなくても大丈夫です)で離婚届の用紙をもらってきて、夫婦双方が署名・押印し、さらに成人(誰でもいいです。親御さんでも良いですし、友人でもいいです)2名の署名・押印をして提出することにより協議離婚は成立します。
協議離婚をするにあたっては絶対に決めなければならないことは大きく2つです。
- (1)離婚をするか否か
- (2)親権者をどちらにするか
この2つは絶対に決めなければなりません。
1回離婚をしたら後戻りはできません。離婚届を出したけどやっぱり翻意したので離婚はしたくないということはできません(そういった場合には相手と話し合って婚姻届けを提出します)。
また、子どもがいる場合には夫婦のどちらが親権を持つのか決めなければなりません。
親権については後日話し合うことにして、先に離婚だけするという方法は認められません。
協議離婚は財産分与や慰謝料・養育費の金額など、お金に関することは決めなくても成立させることはできます。
そのため、財産分与でもめているが、夫婦双方が早く離婚したいという場合には先に協議離婚し、離婚をした後で財産分与を求めていくということもできます。
養育費も同様です。たとえば、養育費について取り決めをしないまま離婚をしたが、やっぱり養育費が欲しいという場合にはもちろん請求可能です。
協議離婚のデメリットは、双方が離婚をすると合意をしない限り離婚はできないことです。
たとえば離婚をすることは同意するが慰謝料や養育費の問題もきちんと取り決めないと離婚はしない、と突っぱねられたら離婚はできません。
そういった場合には、次の調停離婚に進む必要があるでしょう。
調停離婚
調停委員という中立の第三者をいれたうえで話し合って離婚する方法です。
調停離婚の特徴
調停離婚はあくまでも話し合いであり、その点では協議離婚の延長ですが、調停委員という専門的な第三者が話し合いで解決できるようにあっ旋してくれます。
協議離婚を試みたものの決裂したという場合や、相手が話し合いに応じてくれないという場合でも第三者が入ることで話し合いがまとまる可能性があります。
調停委員は感情的に対立している夫婦の間に入って法律的にはこうなっているからこうしたほうが良いのではないか等のアドバイスをしてくれるケースもあります(養育費の金額算定等)。
ただ、調停離婚はあくまでも話し合いであって、調停委員が何を言っても最終的には夫婦双方の合意が必要です。
夫婦のどちらか一方が離婚には絶対に応じないぞという姿勢を崩さない場合には次の裁判離婚にすすむ必要があります。
なお、日本では調停前置主義がとられています。そのため、調停を飛ばしていきなり離婚裁判をすることは原則としてできませんので注意してください。
調停委員は必ずしもあなたの味方とは限らない
調停委員は中立の第三者です。そのため、あなたの味方になるとは限りません。
また、終始一貫して機械のように完全中立を貫くかというと、そうでもありません。
調停委員も心証をもちますし、話し合いを成立させようと法的に通らないような主張をしているほうに対しては説得を試みてくれるでしょう。
しかしながら、調停委員の中には調停での解決を最優先に考えて、夫婦のうち気の弱そうなほうを説得にかかるケースも見受けられます。
たとえば夫のほうが「おれの離婚条件はこうだ、これ以上は絶対に譲歩しない」と頑なで人の言うことを聞かないようなタイプで、それに対して、妻が気が弱そうで人の意見に流されやすそうな場合には夫の説得をあきらめて妻のほうにばかり譲歩を求めることもあります。
離婚調停は自分一人でもできるんだというイメージを持っている方が多いです。
もちろん自分一人でも可能ですが、弁護士による助言なしにがんばって、調停委員に流されるがままになっている人も見受けられます。
不当な要求に対してはちゃんと「ノー」を突きつけねばなりません。
離婚調停をする場合には、もう弁護士に依頼されることをおすすめします。
裁判離婚
協議や調停で話がまとまらなかったらあとは裁判離婚になります。
これまでの協議離婚や調停離婚は、あくまでも話し合いでした。
そのため、夫婦のうち一方が「離婚はしません」と突っぱねた場合には離婚はできませんでした。
しかしながら裁判離婚は、不貞行為や暴力など「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めた場合には、たとえ相手方が断固拒否していようが離婚できます。
裁判離婚の特徴
裁判離婚の特徴は、中立公正な裁判官が双方の言い分をきいた上で離婚すべきか離婚は認められないのか判決で言い渡してくれるところです。
裁判官が離婚しなさいと判決を出したら、相手が拒否していても判決のとおり離婚できます。
ポイントは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかです。
これがなければ裁判離婚は認められません(その場合にはたとえば別居期間を積み重ねるなどして再チャレンジする必要があります)。
実は、協議離婚も調停離婚も「婚姻を継続し難い重大な事由」を意識して行動する必要があります。
離婚をしたいけども「婚姻を継続し難い重大な事由」がないという場合には譲歩を強いられることがあるでしょうし、逆に「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合には相手に譲歩しなくても離婚が認められるのですから、強気の交渉ができるでしょう。
離婚問題が裁判にまで発展した場合には弁護士に依頼をすべきです。
裁判では法律論を戦わせることになるでしょうが、法律がわからないからといって許されるものではありません。
法的に的外れな主張立証をしていれば本来勝てるような裁判でも敗訴判決をもらうおそれがあります。
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