離婚をするためにはどうすればいいですか?
離婚には2つのルートがある
離婚には大きくわけて2つのルートがあります。
ひとつは、双方が話し合った上で離婚する協議離婚です。
そしてもう一つは、裁判所の調停や判決で離婚をする方法です。
協議離婚は簡単、婚姻届けを出した時のことを思い出してやってみよう
夫婦双方が離婚について合意しているという場合には協議離婚が最も適しているでしょう。
離婚というと、『弁護士』や『裁判』といったイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかしながら、夫婦について夫婦の話し合いで結論がでているのであれば、離婚手続きは簡単です。
婚姻届けを出した時と同じように手続きをすればよいのです。
以下、協議離婚の手順を簡単に記載します。
ステップ1離婚届をもらおう
まずは、役所に行って離婚届をもらってきます。
離婚届の書式は全国共通ですので、どこでもらっても構いません。
また、ネット上でダウンロードすることもできます。
札幌市のウェブサイトに記載例もありますので、札幌市の離婚届に関するURLを貼っておきます(リンク切れになっている場合はご容赦ください)。
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=334
ステップ2離婚届を記入しよう
次に、離婚届を記入していきます。
記入自体は夫でも妻でもどちらが行っても大丈夫ですが、署名・押印欄だけは必ず本人が署名・押印されるようにしてください。
また、婚姻中は夫婦は一緒の戸籍に入っています。
離婚をすると、夫もしくは妻の戸籍に入ったほうは、(1)元の戸籍に戻る方法、(2)新戸籍をつくる方法があります。
どちらでも好きな方法を選んでください。
ステップ3証人の署名押印をもらおう
婚姻届を作成したときと同じように、離婚届にも証人二人の署名押印が必要です。
証人は誰でも構いません。
婚姻届に証人として署名をした人でなくても大丈夫ですし、血縁関係がない人でも大丈夫です。
極端な話、街中を歩いている見ず知らずの他人の署名押印でも大丈夫です。
ステップ4本籍地以外の役所に届け出る場合には戸籍謄本をとろう
離婚届は、(1)夫婦の本籍地または(2)夫婦の所在地の市区町村役所に届け出ます。
(1)夫婦の本籍地に届け出る場合には戸籍謄本は不要です。
しかし、(2)夫婦の本籍地ではなく、所在地の役所に届け出る場合には、戸籍謄本が必要となりますので注意してください。
ステップ5離婚届を提出しよう
ここまでできたらあとは離婚届を提出するだけです。
持ち物は、本籍地ではない市区町村役所に届け出る場合には前述の戸籍謄本のほか、免許証等の身分証明書も持参するようにしてください。
また、夫婦双方が提出に行かなければいけないというものでもありません。
誰が行っても構いません。
離婚届を提出したら晴れて離婚成立となります。
協議離婚ができないなら調停もしくは裁判を
夫婦双方の話し合いがうまくいかないのであれば、残念ながら協議離婚はできません。
その場合には調停もしくは裁判での離婚を検討する必要があります(ちなみに調停前置主義というものがとられているので、まずは調停からになります。原則としていきなり裁判はできません)。
調停や裁判は訴訟戦略も必要となりますので、弁護士にご相談ください。
アウル東京法律事務所では、離婚の初回相談は無料ですので安心してご相談ください。