不倫の慰謝料と年収の関係とは?相手が無職でも慰謝料請求はできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

不倫の慰謝料と年収の関係とは?相手が無職でも慰謝料請求はできる?

不倫された場合はパートナーと不倫相手に慰謝料請求が可能に

「パートナーの不倫が発覚した」というのは、多くの人にとってはショッキングなできごとです。
不倫発覚をきっかけに「離婚したい」「なんとか当事者に責任を取らせたい」という方も多いのではないでしょうか。
既婚者が配偶者以外の人と性的な関係を持つ「不倫」は、法律上は違法とされる行為です。民法の不法行為に該当するため、不倫の当事者は被害を受けた側に慰謝料を支払わなければなりません。
したがって、すでに別居して夫婦関係が破綻していたなどの事情がない限り、不倫された側は不倫の当事者に対して慰謝料を請求できます。また、離婚を希望する場合は不倫を理由に離婚をすることも可能です。
 

不倫相手の年収と慰謝料の関係

実際のところ、離婚するかどうかに関係なく、「とりあえず不倫相手には慰謝料を請求したい」と考える方も多いようです。
そして、配偶者が独身だとウソをついていたケースなど不倫相手に落ち度が認められない場合をのぞき、慰謝料の請求は可能です。
そこで次に問題になるのが、慰謝料の請求はできるとして具体的に「いくらもらえるのか」ということです。
 

慰謝料の相場に対する考え方

不倫の慰謝料相場は数十万円から300万円程度といわれており、実際にもらえる金額は不倫の期間や離婚したかどうかといった事情によって左右されます。
一般的に、不倫していた期間が長い場合や不倫が原因で離婚した場合、不倫相手の子を出産した場合などは配偶者の受ける精神的苦痛が大きくなると考えられるため、高額の慰謝料が認められやすくなります。
その一方で、不倫の期間が短いケースや夫婦関係を修復したケースなどでは慰謝料の金額は低めに見積もられる傾向があります。
 

不倫相手の年収と慰謝料

このように、不倫の慰謝料は不倫に至った事情や不倫行為によってのもたらされた被害などの総合考慮によって決定されます。
相手が無職だから(年収が少ない)といって、慰謝料が請求できなくなるわけではありません。
もっとも慰謝料の請求が認められたからといっても、実際に払ってもらえるかは別問題です。
そこで、不倫相手の収入が乏しい場合には慰謝料の金額を減額する、あるいは分割払いにするなどの方法で対処することになります。
逆に不倫相手の年収が多い場合は慰謝料の金額を増額できる可能性もあります。
 

不倫相手が無職・未成年だった場合の対処法

不倫相手が無職、あるいは未成年であり、慰謝料を支払うだけの収入や財産がない場合はどうすればよいのでしょうか。
まず、前提として、不倫相手の資力と慰謝料を支払う義務の有無はまったく別次元の問題です。
たとえ手元にお金がなかったとしても、不倫をした人は被害者に慰謝料を支払う義務を負います。
「お金がないので払えない」と相手が言ってきた場合も、あきらめずに交渉しましょう。
たとえば相手が未成年の場合は、親に肩代わりしてもらう方法が考えられます。
また相手が無収入の場合についても、分割で払ってもらう、あるいは将来就職したときの給料を差し押さえるといった形で慰謝料を回収することは可能です。
 

不倫慰謝料の相談は弁護士に

特に、不倫相手が無収入・低収入の場合、相手に慰謝料を支払わせるためには、相手と辛抱強く交渉する必要があります。
また相手に逃げられないように、法的な知識に基づいて、きちんと対応しておくことも大切です。
自分に有利な形で交渉を進めるためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。

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