パパ活がパパの奥さんにバレた!慰謝料請求されるって本当? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

パパ活がパパの奥さんにバレた!慰謝料請求されるって本当?

パパ活と不倫は違うもの?

いわゆるパパ活は、女性がパパと呼ばれる男性と一緒に食事などをして、その対価としてお金を受け取ることをいいます。
ちなみに男性が女性からお金を受け取って同様の行為をすることはママ活といわれます。
 

パパ活は手軽なバイト?

パパ活の最大の特徴は、手軽さです。専用のマッチングアプリもあり、パパとなる男性と簡単にやりとりできる環境ができてしまっています。
さらに「食事やデートするだけでお金をもらえる」ということから、バイト感覚でパパ活にいそしむ若い女性も増えているようです。
 

パパ活の内容によっては不倫になる!

ただ、実際のパパ活の内容はケースバイケースであり、「食事だけ」「デートだけ」という約束で男性と交流している場合もあれば、肉体関係を持つことまで約束している場合もあります。
ここで問題になるのが、パパが既婚者かどうかです。
パパ活の「パパ」は独身のこともありますが既婚者であることもあり、配偶者に黙ってパパ活を楽しんでいるケースもあります。
もしパパ活が、パパの配偶者にバレてしまった場合、パパ活をしている女性側も無傷ではいられない可能性があります。
というのも、既婚者と性的な関係を持つ行為は「不貞行為」と呼ばれ、民法上の不法行為にあたるからです。
いわゆる不倫をした場合と同様に、パパの配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
 

パパ活が原因で慰謝料を請求されてしまう可能性があるケース

パパ活もその内容によっては、パパの配偶者側から慰謝料を請求されるリスクがある、という話をしてきました。
ここではパパ活で慰謝料を請求される可能性があるケースについて、詳しく見ていくことにしましょう。
 

「肉体関係あり」のパパ活をしていた場合

まず「肉体関係あり」という条件でパパ活をし、パパと性的な関係を持っていた場合は不貞行為に該当します。
キスやハグ程度では不貞行為とはいえないですが、性行為、あるいはそれに類似するような行為をしていたのであれば、不貞行為を理由にパパの配偶者側から慰謝料を請求される可能性があります。
 

特定のパパと頻繁にデートをしている場合

たとえ性的な関係を持っていなくても、特定のパパと親密な関係になって夫婦仲にヒビが入った場合には、「配偶者として平和に家庭生活を送る権利」を侵害されたとして、配偶者側から慰謝料を請求される可能性があります。
実際、過去の地裁判例でも、夫とプラトニックなデートを繰り返していた女性に対して、少額ながらも妻の慰謝料請求を認めたものがあります。
 

パパ活がバレた場合に請求される慰謝料の金額はどれくらい?

不貞行為の慰謝料の金額相場は数十万円〜300万円といわれています。離婚してしまった、関係が長期にわたっているなどの事情が認められる場合は高額の慰謝料が認められやすいといえるでしょう。
一方、離婚しなかった場合や肉体関係を持った回数が少ない場合は慰謝料の金額は相対的に少なくなります。
 

慰謝料を減額してもらうことはできる?

「簡単に稼げるバイトだと思っていてパパ活をしていたのに、慰謝料を請求されるなんて」と困惑している人もいるかもしれません。
もしパパの配偶者から慰謝料を請求された場合、減額を求めることはできるのでしょうか。
まずパパが既婚者であることを知らなかった場合、知らなかったことに過失がなければ慰謝料を支払う必要はありません。不法行為が成立するためには、加害者の故意・過失が必要だからです。
また、夫婦関係が実質的に破綻していた場合にも、慰謝料の支払いに応じることはありません。すでに夫婦関係が破綻していたような場合、すでに守るべき平和な家庭生活が存在しない以上は配偶者には「配偶者として平穏な家庭生活を送る法的な利益」があるとはいえないからです。
それ以外のケースでも、「お金がなくて相手の求める金額が払えない」「相手の請求が高額すぎる」などの理由から、なんとかして減額してほしいと考える方もいると思います。こうしたケースでは弁護士を立てて相手と交渉することで、事態を打開できる可能性があります。
パパ活に関連して慰謝料を請求されてしまったら、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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