不倫慰謝料が認められない場合がある?「婚姻関係の破綻」とはどんなケース | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

不倫慰謝料が認められない場合がある?「婚姻関係の破綻」とはどんなケース

婚姻関係の破綻とは 婚姻関係の破綻とは、現在の婚姻関係が民法770条1号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する状態であることをいいます。 簡単な言葉で表現すると、夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないという状態です。 「婚姻関係が破綻している」と認められると、裁判でも離婚を認められやすくなります。 また破綻に至るまでの事情によっては、破綻の原因を作った側に慰謝料請求が認められる場合もあります。   ...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中