性的不一致やセックスレスを理由に離婚はできる?慰謝料は? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

性的不一致やセックスレスを理由に離婚はできる?慰謝料は?

性的不一致を理由に離婚は認められる?

夫婦のあり方や性的な嗜好は人それぞれです。精神的な結びつきがあればそれで十分満足という人もいるでしょうし、セックスをしないことに夫婦双方が納得してて仲良く暮らしているケースもあるでしょう。
しかし、子どもがほしい、あるいはパートナーとの性的な関係を大切にしたい、と考えている人にとってセックスレスやパートナーの性的不能、性的不一致は深刻な問題になりえます。
性の問題が原因になって夫婦仲が悪化し、離婚に至るケースも珍しくありません。
日本の裁判所も、具体的な夫婦の事情を考慮しつつセックスレスや性的不一致を理由にした離婚を認めており、さらに場合によっては離婚の原因を作った相手への慰謝料請求まで認めています。

性的不一致を理由に慰謝料を請求できるケース

性的不一致を理由に離婚するケースは意外と多いものです。さらに、離婚に至った経緯によっては慰謝料の請求が認められることがあります。具体的には次のようなケースがあげられます。

パートナーが性的不能を隠して結婚した場合

病気など何らかの事情で性的不能となってしまうケースは確かにあります。夫婦双方がそれに納得して結婚していればよいのですが、夫婦の一方が性的不能であることを相手に黙って結婚した場合は問題です。
特に、相手が子どもをほしがっているケースなどでは、理想通りの結婚生活を送れなく可能性もあるからです。
このようなケースでは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条第1項5号)に該当するとして、離婚さらには慰謝料の請求が認められる可能性があります。

パートナーの性的嗜好についていけない場合

暴力的なセックスを強要される、相手が特殊な性癖を持っているなどの理由から性生活に支障をきたしているケースでも、離婚が認められる可能性があります。
特に、暴力的なセックスを強要される、裸の写真や性行為の動画を撮影する、避妊してくれない、性交渉を拒否すると暴力をふるわれる、といった場合は「性的DV」に該当するため、それを理由とした離婚および慰謝料請求が認められます。
夫婦間でも性的DVや性暴力は成立するものですので、現在パートナーの問題行動に悩まれている方は早めに弁護士などにご相談ください。

長期間にわたるセックスレス

相手が正当な理由もなくセックスレスを拒み続けている場合も離婚の理由になります。
ただし、セックスレスの原因を作ったのが自分である場合にはその限りではありません。

性的な問題が原因で離婚する場合にもらえる慰謝料の相場

性的不能、セックスレスなど性の問題が原因で離婚した場合、相手が一方的に離婚の原因を作ったといえる場合には慰謝料の請求ができます。
請求できる慰謝料の金額は婚姻期間や問題が起きるまでの経緯、相手の問題行動の内容などを総合考慮して決められますが、数十万円~300万円が相場です。
たとえば長年相手がセックスを拒否しているなどの事情があれば慰謝料が高額になる可能性があります。
また、相手が性的DVを行っている場合、あるいは相手がモラハラや浮気といった問題行動をしている場合も慰謝料の金額が増額される可能性があるケースといえます。

つらい思いをしているならまずは弁護士に相談を

夫婦間の性生活に関する問題はプライベートな話題であり、なかなか人に相談しにくいかもしれません。
しかし、一方で夫婦の性生活が夫婦関係において重要な要素を占めているケースが多いのもまた事実です。性に関する問題が原因で心身ともに傷ついたり、理想とする家庭生活が送れずに悩んでいたりしている方もいるかもしれません。
性的な不一致を理由として離婚を求める方は意外に多くいます。また弁護士は守秘義務があるため、相談した内容が外に漏れることはありません。ひとりで悩み続ける前に一度ご相談いただければと思います。

その他のコラム

事実婚でも別れるときには慰謝料をもらえる?

そもそも事実婚とは 事実婚(内縁)とは婚姻届は出していないものの、事実上夫婦としての関係を築き、共同生活を送っているカップルのことをいいます。夫婦双方に婚姻の意思があり、実際に夫婦として生活を営んでいるものの、籍だけは入れていないという状態です。 事実婚という選択を選ぶまでの経緯はさまざまです。再婚同士で法律婚に消極的というケースもあれば、夫婦別姓を貫くためにあえて籍を入れないというケースもあります。 さらに、一応法律上...

卑劣な妨害工作にイラつく

 浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、浮気をした配偶者(なぜか多くは夫。多くは、と書きましたが、私が経験したのはすべて夫)から各種妨害工作をされることが時々あります。  その手口としては、私達の依頼者である妻に対して、「浮気相手に対して裁判起こすなら離婚だ」とか、「浮気相手に対する請求を続けるなら家から出ていけ」とか。  つまり経済的優位にあることをいいことに、卑劣な妨害工作を仕掛けてくるわけです。  残念ながら、...

不倫の慰謝料と年収の関係とは?相手が無職でも慰謝料請求はできる?

不倫された場合はパートナーと不倫相手に慰謝料請求が可能に 「パートナーの不倫が発覚した」というのは、多くの人にとってはショッキングなできごとです。 不倫発覚をきっかけに「離婚したい」「なんとか当事者に責任を取らせたい」という方も多いのではないでしょうか。 既婚者が配偶者以外の人と性的な関係を持つ「不倫」は、法律上は違法とされる行為です。民法の不法行為に該当するため、不倫の当事者は被害を受けた側に慰謝料を支払わなければなり...

月々のお小遣いが1万円……経済的DVを理由に離婚できる?慰謝料は?

新生銀行が実施した「2021年サラリーマンのお小遣い調査」によると、子どもを持つ男性会社員で、妻が働いている世帯のお小遣いの平均額は3万1732円、共働き世帯の平均は3万1837円であることがわかりました。 さらに未就学児のみがいる世帯の男性会社員のお小遣い平均額は2万8368円です。 子育て世代はわずかなお小遣いで生活している様子がうかがい知れます。 なかには低すぎるお小遣いでお困りの方もいらっしゃるのではないでし...

不倫の証拠と慰謝料

夫(妻)の不倫を疑ったら 「最近パートナーの様子がおかしい。浮気をしているのではないか」「不倫相手がいるかもしれない」 ふとしたきっかけからパートナーの浮気を疑い、疑心暗鬼に陥っているという方もいるのではないでしょうか。 夫婦には貞操義務といって、お互いにパートナー以外の人と肉体関係をもたないという義務を負っています。性的関係を伴う浮気・不倫をパートナーが行った場合、それは「不貞行為」と呼ばれる民法上違法な行為です。 ...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中