恋人の浮気が原因で別れたら慰謝料はもらえる?請求が認められる基準とは |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

恋人の浮気が原因で別れたら慰謝料はもらえる?請求が認められる基準とは

恋人の浮気が発覚!慰謝料はもらえる?

 彼氏(彼女)の浮気は、された側にとってはつらいものです。
 おつきあいしている期間が長かった、結婚を考えている相手だったといった事情があるケースでは、なおさらです。
浮気がきっかけで別れることになったものの、このまま黙って身を引くのでは自分の気が済まないという方もいるかもしれません。
 こうした場合に、まず思いつくのが「慰謝料を請求すること」だと思います。
 ただ基本的に、浮気が原因で慰謝料を請求できるのは「結婚している男女」である場合に限定されています。
 恋人関係では浮気の慰謝料は認められないのが原則です。
 しかし、例外的に慰謝料の請求を認めてもらえる場合もあります。
 それが、内縁(事実婚)、あるいは婚約が成立していると判断されるケースです。
 

恋人の浮気で慰謝料がもらえる場合

 もはや事実婚状態である、あるいは婚約しているといえるような場合には、結婚していないカップルであっても別れたときに慰謝料の請求が認められる可能性があります。
 

内縁(事実婚)

 婚姻届こそ出していないものの、実際には夫婦同然の生活を営んでいる状態のことを内縁といいます。
 法律婚をしていないカップルであっても、長期間同棲して夫婦同様の生活を送っている場合、女性が妊娠している場合などでは、内縁関係の成立が認められる可能性があります。
 内縁については、法律婚をしているカップルに準じた保護が受けられます。
 相手のせいで内縁関係が壊れてしまった場合には、破綻の原因を作った相手に慰謝料の請求が可能です。
また双方が貞操義務(他の人と肉体関係を持たない義務)を負っているため、浮気行為があった場合は浮気をした恋人に慰謝料の請求もできます。
 なお浮気の慰謝料については、浮気相手にも請求可能です。
 

婚約

 そもそも婚約とは「将来結婚しよう」という約束のこと。
 理論上は2人の口約束だけでも成立しますが、真摯な気持ちで、かつ結婚の意思を明確にしていることが求められます。
そのため、実務上は2人の約束があったことに加え、何らかのイベントやアクションがないと「婚約があった」とは認められにくい傾向があります。
 婚約が成立したとの認定に有利に働く事情としては次のようなものがあります。
 

  • ・2人が結婚するつもりであることを双方の家族が知っていた
  • ・友人や同僚に対して「結婚する」旨の挨拶があった
  • ・婚約者として冠婚葬祭の行事に参加した
  • ・婚約指輪を渡された
  • ・結納を行った
  • ・新居探しなど結婚に向けた具体的な準備を行っていた
  • ・結婚相談所やお見合いでの出会いをきっかけに交際が始まった

 
 逆に、肉体関係を持つときに結婚の約束をしたような場合は、いわゆるピロートークの一種と認定されて婚約の成立が認められにくくなります。
 

慰謝料の相場

 内縁破棄・解消の場合の慰謝料は、内縁関係の期間や浮気行為の悪質度、子供の有無や相手の経済力などによって変わってきますが、おおむね1000200万円程度が相場といえます。
 また、婚約破棄の慰謝料は、500200万円程度くらいが相場です。
 実際に請求できそうな金額についてはケースバイケースですので、詳しくは弁護士にご相談ください。
 

多様化するカップルの形0最新の裁判例から

 現代は家族の形が多様化し、また性的マイノリティの方に関する社会の理解や認知度アップも進みつつある時代です。
こうした中、下級審判例ではありますが、事実婚状態にある同性カップルについて異性間の内縁と同様に扱う判決も出てきています。
 問題となった事件は同性カップルの片方が浮気をし、浮気をされた側が相手に慰謝料を求めたものです。
 第一審では、「婚姻に準ずる関係にあった」として原告の主張が認められ、浮気行為を行った側に慰謝料の支払いが命じられました。
 令和2年に出された東京高裁判決でも、原審の判断は維持されています。
 

まとめ

 結婚していないカップルであっても、個々の事情によっては浮気の慰謝料を請求できる場合があります。
 同棲中のパートナーや婚約者の浮気が発覚したら、一度弁護士に話を聞いてもらうのもよいかもしれません。

その他のコラム

婚約破棄をしたら慰謝料を請求された!慰謝料を支払わないとダメな場合はどんなとき?

婚約破棄をした事情によっては慰謝料を請求される可能性がある いわゆる婚約とは、法律上は、カップルが結婚する意思を互いに確認することをいいます。 婚約を成立させるためには特に法的な知識や儀式は必要ではなく、極端な話、当事者の口約束だけでも成立します。 婚約指輪の授受や結納の儀式がなくても、プロポーズを受け入れればそれで婚約成立です。 婚約は法的な約束であり、いったん成立すると、その当事者は法律上の責任を負います。将来の結...

夫(妻)となんとなく合わない… 離婚の慰謝料請求は認められる?

離婚の慰謝料請求を認めてもらうための条件とは 「離婚したい」と思い始めた方にとって、パートナーに慰謝料の請求ができるかどうかは重要な問題といえるのではないでしょうか。まとまった金額の慰謝料をもらえることで多少傷ついた気持ちが落ち着いたり、新生活に向けての金銭的な準備ができたり、といったこともあるかもしれません。 しかし、すべての離婚で慰謝料の請求が認めてもらえるとは限りません。というのも、慰謝料請求が認められるのは「相手が...

妻が国際ロマンス詐欺の被害に遭って多額の借金を……! 離婚できる?

国際ロマンス詐欺をご存知でしょうか? 国際ロマンス詐欺は、外国人を装った、もしくは外国籍の犯人が日本人をターゲットに恋愛関係を演出し、現金や仮想通貨を奪う詐欺です。 国際ロマンス詐欺は古典的な詐欺ではありますが、2021年初頭からはマッチングアプリを介して日本人に近づき、多額の金銭を奪う国際ロマンス詐欺が多発しています。 国際ロマンス詐欺の被害に遭うのは、独身者に限ったことではありません。 既婚者からも「子どもの教育...

浮気案件で一番ムカつく関係者は誰か?

ちょっと典型的な事例を設定してみましょう 今田サチコ(45)は、10年前に今田マサオ(45)と婚姻。 そうしたところ、マサオは、勤務先同僚の横川ノリコ(33)と不倫。 こういった案件で、私は、サチコさんの代理人になることもあれば、ノリコさんの代理人になることもあります(もちろん、一つの案件で両方の代理人となることはありえません。) そうした中で、サチコさんの代理人をするときは、非常にわかりやすい立場...

生活費をくれない!家事をしない!そんな夫(妻)と慰謝料をもらって離婚はできますか?

「悪意の遺棄」は民法上の離婚原因  「パートナーから生活費をもらえず、生活が困窮している」「夫(妻)が遊び回っていて、ほとんど家に帰ってこないし、家事・育児をまったくしない」といった状況に悩み、離婚を検討されている方もいるのではないでしょうか。  こうしたパートナーの問題行動は民法上の離婚原因である「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。  悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務に違反する...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中