不倫の証拠と慰謝料 |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

不倫の証拠と慰謝料

夫(妻)の不倫を疑ったら

「最近パートナーの様子がおかしい。浮気をしているのではないか」「不倫相手がいるかもしれない」
ふとしたきっかけからパートナーの浮気を疑い、疑心暗鬼に陥っているという方もいるのではないでしょうか。
夫婦には貞操義務といって、お互いにパートナー以外の人と肉体関係をもたないという義務を負っています。性的関係を伴う浮気・不倫をパートナーが行った場合、それは「不貞行為」と呼ばれる民法上違法な行為です。
パートナーによる不貞行為があった場合、それによって被害を受けた妻(夫)は不貞行為の当事者であるパートナー・不倫相手に慰謝料の請求を行うことができます。
さらにパートナーとの離婚を望む場合は、不貞行為があったことを理由に離婚することが可能です。
 

不倫の慰謝料を請求するためには証拠の有無がポイントに

パートナーの不貞行為が発覚した場合、今後離婚するかどうかに関係なく不倫相手に対して「夫(妻)と不倫をしたことに対する責任をとってほしい」「せめて慰謝料を払ってほしい」という方は多いようです。
しかし、不倫が疑われるからといって、証拠がなければ相手に開き直られてしまうかもしれません。さらに、そもそも「不倫があったという事実そのものがこちらの勘違いだった」という可能性もありうるところです。
無実の相手に不倫のぬれぎぬを着せてしまった場合、相手との間で新たなトラブルを招くおそれもあります。相手に対して確実に慰謝料を請求するためにも、きちんと不倫の証拠をそろえることは実務上極めて重要だといえるでしょう。
 

不倫があったことの証明に使える証拠にはどんなものがある?

それでは実際、不倫があったことを証明するために使える証拠には、どのようなものがあるのでしょうか。
SNSのやりとりをスクショしたもの、写真などさまざまなものが考えられますが、最大のポイントは「肉体関係があったことを推認させるものであるかどうか」です。たとえば、ラブホテルに2人で入っていくところを撮った写真といった証拠は、パートナーと不倫相手との間に肉体関係があったことを強く推認させます。こういった証拠は不倫の事実を裏付ける強力な証拠といえるでしょう。
一方、同じ写真であっても日中2人で街を歩いてるものを撮ったものは、不倫の証拠としては弱くなります。
SNSやメールのスクショも同様です。肉体関係があることやお泊まりの約束を伺わせるものは不倫の証拠になりえますが、日常のたわいないやりとりにとどまっている場合は不倫の証拠にはなりません。
弱い証拠しかなくても、それらを複数積み重ねることで相手に不倫の事実を認めさせることのできるケースもないわけではありません。しかし確実に慰謝料を請求するためには、肉体関係があることを推認させるような強力な証拠を押さえることをまずは目指すべきといえるでしょう。
なお、パートナーや不倫相手を問いつめた結果、相手が不倫の事実を認めた場合は、それ自体が強力な証拠になりえます。相手が不倫の事実を認めた時点で一筆書かせておくとよいでしょう。
 

証拠集めをするときの注意点

不倫の慰謝料請求では証拠集めが重要だという話をここまでしてきました。
しかし、実際に証拠集めをする際には、1つだけ注意点があります。それはあくまでも適法な手段で証拠集めをしなければならないということです。
相手の部屋に盗聴器をしかけるなど違法な手段で入手した証拠は証拠として認められない可能性がありますし、証拠集めの際に使った手段によっては刑法上の犯罪が成立する可能性もあります。
特に自分で証拠集めをする際には、法に触れるような行為をしないように注意しましょう。
「自力では証拠集めをする自信がない」という方は信頼できる探偵事務所や興信所に浮気調査を依頼するのもよいかもしれません。
 

不倫しているかも、と思ったら弁護士に相談を

不倫の慰謝料請求には法的な知識が求められます。もしパートナーの不倫を疑っている場合は、一度弁護士にアドバイスを求めてみるのもよいかもしれません。証拠集めから不倫相手との交渉に至るまで、さまざまな助言やサポートが受けられるはずです。パートナーや不倫相手が不倫の事実を認めていない限り、不倫があったことを一人で証明するのは大変なことです。一人で悩まず、まずはご相談いただければと思います。

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