妻からのDVと離婚・慰謝料 |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

妻からのDVと離婚・慰謝料

DV被害に悩む男性が増えている

DVというと「男性が女性に対して行うもの」というイメージが先行していますが、逆のパターンも決して珍しくありません。
夫のDVに悩んでいる妻もたくさんいる一方で、妻のDVに悩んでいる男性も増えてきています。
実際警察庁の発表したデータでも、2020年に警察が把握したDV被害者のうち約23.6%は男性です(※)。
ただ、ジェンダーや価値観の問題もあるのでしょうか?
妻からのDVについては表面化しにくい傾向があるともいわれています。
「男らしくあるべき」「妻に暴力をふるわれるなんて恥ずかしい」といった気持ちから誰にも相談できず、我慢してしまう男性も多いようです。
繰り返しますが、DVの加害者・被害者に性別は関係ありませんし、理由はどうあれ、肉体的・精神的な暴力や虐待は許されるものではありません。
しんどい、と思ったら、我慢しなくてもよいのです。
※https://mainichi.jp/articles/20210304/k00/00m/040/026000c
 

思い当たるケースはありますか?

DVでは被害者が状況に慣れてしまい、自分が被害を受けていることに気づけなくなってしまう可能性もあります。
もし次のようなことがあったら、「自分はDV被害者かも?」と疑ってみてもよいかもしれません。
 

暴言・モラハラがある

暴言や無視といったモラハラ行為は、精神的なDVに該当します。
人格を否定されるような発言、子どもの前で夫をバカにするような言動に悩んでいる男性はいませんか?
我慢している方も多いといわれていますが、これも立派なモラハラ、精神的なDVの一種です。
 

暴力をふるわれている

女性から男性への暴力も意外によく見られるパターンです。
男女では力・体格に差があることから、物を投げる、包丁を向けるなど道具を使って危害を加える(あるいは脅す)パターンも多いようです。
もちろん、直接殴る・蹴るといった暴力をふるうケースもあります。
 

生活に最低限必要な金銭すら出してもらえない

家計の管理を妻が行い、小遣い制を採用している家庭も多いと思います。
ただ最低限必要なお金(下着を買い替える費用や昼食代など)も出してもらえない場合は、経済的DVにあたる可能性もあります。
 

性的な行為を強要されている

男女問わず、自分の意思に反して性的な行為を強要されることは性的DVにあたります。
嫌がっているのに毎日執拗に性行為を求められるなどの事情があれば、性的DVにあたる可能性もあります。
 

離婚するなら慰謝料はもらえる?

DVは「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたると考えられますので、DVがあった事実が裁判所で認定されれば裁判でも離婚が認められます。
また、相手に一方的に離婚の理由があるケースにもなりますので、離婚時に慰謝料を請求することも可能です。
DVの慰謝料は一般的に数十万0200万円程度といわれており、具体的な金額についてはDVの内容や加害者の経済力、被害者側の落ち度などを考慮して決められます。
 

DVで慰謝料を請求するのであれば証拠集めが重要に

DVを原因として離婚や慰謝料請求を行うためには証拠が必要です。
相手がDVを行ったことを自ら認めてくれればよいのですが、そんな簡単なケースばかりとは限りません。
相手がDV行為があったことを否定することも考えて、あらかじめ証拠を集めておく必要があります。
暴言を録音したICレコーダーや医師の診断書など、早めに証拠を集めておきましょう。
 

状況に応じて判断をすることが重要に

DVの被害者に性別は関係ありません。
当然男性も被害者になりえます。
またDVを受けたことを理由に離婚するのであれば、夫が妻に慰謝料を請求することも可能です。
もっとも、今の日本では一般的に男性の方が女性に比べて収入が多い傾向がありますし、また慰謝料の請求を行うことで相手の態度が硬化する可能性もあります。
事案によっては、多少金額面で妥協しても早く離婚を成立させる方向で話をまとめた方がよいケースもあるかもしれません。
さらにお子さまがいる場合は、お子さまの親権の問題もあります。
特に妻のDVが原因で離婚するような場合、父親としては子どもへの悪影響が気になりますよね。
一般的に「子どもの親権争いでは母親が有利」というイメージを持たれがちですが、最初から父親が親権をあきらめる必要はありません。
筋の通った主張をすれば、男性も親権をとれる可能性は十分にあります。
一人で悩まず、まずは気軽にお話しいただけましたら幸いです。

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