妻(夫)がスピリチュアルやマルチ、自己啓発セミナーにハマったかも…困ったパートナーへの対処法とは
その他妻(夫)がスピリチュアルや怪しい自己啓発セミナーにはまっていることに気づいたら
妻(夫)がスピリチュアルや怪しい自己啓発セミナー、さらにネットワークビジネスにはまっていることに気づいてしまった……。
このようなとき、パートナーとしてはどう対応すればよいのでしょうか。
あくまで趣味のレベルにとどまっていればいいのですが、その程度で済むケースばかりとは限りません。
怪しいコミュニティの活動にどっぷりハマってしまい、夫婦で貯めた貯金をコッソリ使い込んだり、職場の同僚やそのパートナーを勧誘したり、といった展開になってくると、事態は相当深刻です。
説得しても活動をやめてくれない場合は、離婚を検討した方がよい場合もあります。
ハマってしまうと抜け出せない!?困ったパートナーへの対処法
一度スピリチュアルやマルチなどに深くハマってしまった場合、仲間との関係や洗脳によって簡単に活動から抜け出せなくなってしまっている可能性もあります。
説得する、専門家の助けも借りるなど、適切な対策を講じることが大切です。
まずは夫婦で話し合ってみるべき
まだ、そこまで実害が出ていない段階であれば、夫婦でよく話し合ってみるのもよいかもしれません。
その場合、相手の考えを否定せず、だからといって賛同もせず、きちんと根拠を示して説得することが大切といえます。
こうした説得の場面では、あくまでも本人が納得し、自分から「やめる」と言うことが大切。
「続けても本当にいいのか?」と相手の意思を確認しながら、話を進めることをおすすめします。
なお、こうした宗教活動やネットワークビジネスを行っている団体の中には参加者をマインドコントロールし、詐欺をはじめとした犯罪行為を行っているところもあります。
本人を説得するためにも、パートナーが関わっている団体についての情報を集め、活動内容に違法な点がないかどうか確認しておきましょう。
場合によっては弁護士など専門家に助けを求めることも必要になるかもしれません。
どうしても説得が難しい場合は離れた方がよいことも
「活動にハマりすぎて生活費を入れてくれない」「親族や友人、知人をしつこく勧誘しているらしい」といった事情があり、かつ相手が聞く耳をもたない場合は、思い切って距離を置いた方がよいケースもあります。
お子さんがいる家庭ではお子さんへの影響も心配です。
問題を抱えた親から離れた方が幸せという場合もあるかもしれません。
スピリチュアルやマルチにはまったことを理由に離婚はできる?
それでは、活動をやめることに同意してくれないパートナーと離婚することはできるのでしょうか。
まず当然のことながら、夫婦で離婚することに同意できれば離婚できます(協議離婚)。
一方、一方が離婚に同意していない場合は、当事者同士の話し合いだけで離婚するのは難しいでしょう。
話し合いが難航する場合は家庭裁判所に場を移し、調停や訴訟といった手段によって離婚を目指すことになります。
特に裁判で、原告(ここでは離婚を求める側)の言い分が通った場合には離婚を命じる判決が出され、強制的に離婚が成立します(裁判離婚)。
ただし離婚訴訟を起こすためには、法定の離婚事由が必要です。
それにあてはまらない場合は離婚訴訟を起こすことはできません。
妻(夫)がスピリチュアルやマルチ、自己啓発セミナーにハマってしまったこと自体を理由として、離婚訴訟を提起することは難しいと考えられます。
しかし、これらの活動にのめりこんだことが原因で家庭生活に支障をきたしたような場合については、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条5号)として離婚事由に該当する可能性があります。
なお、「離婚事由にはあたりそうにない」「でも相手が離婚に同意してくれない」という場合はとりあえず別居してしまうというのも手です。
数年間別居期間が続けば、「結婚がすでに破綻している」と裁判や調停で認められやすくなります。
離婚を目指す側にとっては有利な事情として働きますので、悩んだ場合は「家を出る」ことも選択肢に入れましょう。
離婚する場合の慰謝料について
なお離婚する場合に慰謝料を請求できるかどうかについてはケースバイケースといえます。
離婚で慰謝料を請求できるのは、相手に一方的に離婚の理由が認められる場合だからです。
相手がマルチやスピリチュアルにはまった、というだけでは慰謝料の請求を認めてもらうのは難しいかもしれません。
もっとも、家庭をまったく顧みないなど相手の行為が悪質であった場合や他に不貞などの問題行動があった場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあります。詳しくは弁護士に一度ご相談ください。
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