慰謝料を請求されたけど払いたくない… 払わないとどうなる?
その他ある日突然、妻(夫)から慰謝料を請求されたら
夫婦間のトラブルは、場合によっては離婚、さらには慰謝料の問題に発展することがあります。
たとえば浮気が原因で離婚する場合、浮気をした側は浮気によって精神的ダメージを受けた妻(夫)に慰謝料を支払わなければなりません。またこの場合は、不倫相手に対する妻(夫)からの慰謝料も問題になりますね。
離婚・不倫の慰謝料の相場は数十万円〜300万円といわれており、離婚に至った経緯や行為の悪質度などの諸事情を考慮して実際に支払うべき金額が決まります。
場合によっては突然高額の慰謝料を請求される、ということもないわけではありません。
しかし、請求されたからといって素直に払えるかというと、そうはいかないのが人情です。「お金がないし、払いたくない」「突然請求されても困る」という方もいるのではないでしょうか。
とはいえ、「払わないととんでもないことになるのでは?」と不安になる方もいると思います。
慰謝料を請求された場合、はたして「払いたくない」という言い分は通るのでしょうか。以下、シチュエーション別に見ていきましょう。
そもそも慰謝料を支払う必要がないケース
まず前提として、離婚の慰謝料を支払う必要があるのは「あなたが離婚の原因を作ったケース」=あなたが有責配偶者であるケースに限定されます。
性格不一致が原因で離婚するケースのように、夫婦のどちらも悪いといえないケースでは慰謝料を支払う必要はありません。また、ダブル不倫をしていたケースのように双方に落ち度がある場合には、それを考慮して慰謝料が減額(場合によってはゼロに)されることもあります。
また不倫の慰謝料を不倫相手の配偶者から請求された場合については、「相手が既婚者であることを知って(知らなかったことに過失があった状態で)性的な関係を持った」場合でなければ慰謝料を支払う必要はありません。
さらに、慰謝料請求権には時効があり、一定の期間がすぎると消滅します。そのため、昔起きた事件について慰謝料を請求された場合は、支払いを拒否できる可能性があります。
このようなケースでは、請求を受けた時点でなるべく早く弁護士に相談すること、そして相手に自分の主張を伝えることが大切になります。
一度示談が成立してしまうと、あとで合意した内容を覆すのは難しくなります。話し合いの段階で毅然と対応し、相手に納得してもらうことが重要です。
支払う必要があるケース
「思い当たる節がある」「問題の件からそこまで時間が経っていない」という場合については、請求された慰謝料を払わずに済ませるのは難しいかもしれません。
「請求されても払わなければいい」と考えている方もいるかもしれませんが、こうした態度をとり続けることにはリスクがあります。
相手の請求を放置し続けていた場合、裁判を起こされたり、いきなり差し押さえを受けたりする可能性もあるからです。
もし相手方から内容証明郵便や訴状などが送られてきた場合は無視せず、早めに弁護士に相談しましょう。
「お金がなくて、まとまった金額を支払えない」という場合は相手と交渉し、分割払いにしてもらう、あるいは減額してもらう、といった方法もあります。
いずれにしても、相手が法的な措置をとる可能性がある以上は、こちらも適切に対処することが大切です。
慰謝料を請求された場合の相談は弁護士に
慰謝料の金額や支払方法をめぐる話し合いについては当事者だけで行うことももちろん可能です。しかし、当事者だけで行う話し合いには、感情的になって話し合いが進まない、相手の一方的な言い分が通ってしまう可能性があるなどのリスクも存在します。
冷静に、また自分に有利な形で交渉を進めるためにも、一度弁護士にご相談いただければと思います。
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