突然の慰謝料請求に困惑…不倫を疑われたときに取るべき行動とは |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

突然の慰謝料請求に困惑…不倫を疑われたときに取るべき行動とは

上司や先輩の配偶者から慰謝料を請求された!!

職場を始めとする人が集まる場は、人間関係がつきものです。
平和に暮らしていたはずが、ある人突然職場の上司や先輩、取引先の人の配偶者から突然不倫の慰謝料を請求された――そうなった場合、請求された側としては冷静さを保つことは難しいのではないでしょうか。
ここでは、突然職場関係者の配偶者から不倫の慰謝料を請求された場合に取るべき行動について紹介します。
 

慰謝料を請求されたらどうするべきか?ケース別とるべき行動

まず前提として、不倫慰謝料を請求された場合に取るべき行動はあなたの置かれている状況や抱えている事情によって異なります。
不倫慰謝料を支払わなければならないのは、既婚者と性的な関係を持ち、さらにそのことについてあなたに何らかの落ち度がある場合です。
というのも、そもそも不倫行為があった場合に慰謝料を請求できるのは、不倫(不貞行為)が民法上の不法行為に該当するからです。
そして、不法行為が成立するためには行為者の故意・過失があることも必要な条件になります。つまり、わざとやった、あるいは過失があった、という事情がなければ、不貞行為にあたる行為をしたとしても不法行為が成立しない、すなわち慰謝料を請求されることもないということになるのです。
以上の前提を踏まえた上で、慰謝料請求を受けた際にどう対応するべきかをケース別に見ていくことにしましょう。
 

既婚者と知っておつきあいしていた場合

まず、相手が既婚者と知って交際していた場合、交際内容によっては不貞行為があったとして、配偶者側からの慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
食事に行った、デートやハグをした程度といったプラトニックな関係であれば不貞行為とはいえませんが、何らかの性的な関係があった場合には不貞行為として慰謝料請求の対象となります。
またプラトニックな交際であっても、相手の夫婦仲を壊す程度にまで親密な関係に至った場合は「夫婦関係を壊した」として慰謝料の請求がされる可能性もあります。
既婚者との交際が原因で慰謝料を請求された場合、まずは慰謝料を払う必要があるかどうかを検討するかどうかが大切です。
弁護士に相談し、本当に慰謝料を支払わなければならないのか、払わなければならないとしたら何とか減額できないのか考えてみましょう。
特に不倫が原因で相手の家庭が壊れ、離婚に至った場合は高額の慰謝料を請求される可能性もあります。相手の言うなりになって支払ってしまう前に、一度弁護士に事情を話してみてはいかがでしょうか。
 

まったくの誤解である場合

「不倫なんて濡れ衣である」「相手の奥さん(夫)が誤解している」といった事情がある場合は、その旨を相手の配偶者に伝えて潔白を主張する必要があります。
相手との話し合いに不安がある場合は、やはり弁護士に交渉を依頼するべきでしょう。
 

相手にセクハラを受けていた場合

相手と性的な関係を持ったのは事実であるものの、実は「取引先に誘われて逆らえなかった」「接待の席で薬を盛られてホテルに連れ込まれた」など悪質なセクハラ・性犯罪の被害を受けただけである、という人もいるでしょう。
このような場合は、むしろあなたが被害者といえるため、慰謝料を支払うどころか、逆に相手側に慰謝料を請求できる可能性があります。
 

相手が独身だとウソをついていた場合

既婚者と交際していたこと自体は認めるものの、「相手が独身だとウソをついていた」「バツイチだと言っていたが、実は離婚していなかった」といった場合も、交際相手が一方的に悪いケースといえます。
少なくとも相手が既婚者であることに気づかなかった間の交際については、あなたに落ち度はありません。既婚者であることを知ってすぐに関係を絶ったのであれば、慰謝料を支払わなくて済むかもしれません。
 

相手から慰謝料を請求された場合は慎重に対応を

相手方と一度示談してしまうと、あとでおかしい内容の示談であることに気づいても撤回はできません。
相手との交渉をうまく進めるためにも、慰謝料を請求された時点でご相談いただければ幸いです。

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