慰謝料請求時に気を付けるべきことは?
離婚をする際、慰謝料の請求を考えている人もいるでしょう。しかし、慰謝料の請求など、人生で何度も経験することはありません。そのため、請求にあたってわからないことや不安なことはありますよね。
本記事では、離婚慰謝料の請求時に気をつけるべきことを解説します。
離婚慰謝料は必ず請求できるものではない
離婚に至る原因が相手にあったとしても、慰謝料を必ず請求できるわけではありません。
請求するには、相手に不法行為があったという事実と、それによって精神的・肉体的苦痛を負ったことが条件です。
「性格の不一致」などでは、原則として請求することはできません。
離婚慰謝料を請求できる要項
離婚慰謝料を請求できるのは以下のような場合です。
・浮気、不倫、不貞行為
・家庭内暴力(DV)
・モラハラ など
離婚慰謝料を請求する歳の注意点
本項目では、請求する際の注意点を解説します。
しっかりと証拠を用意する
相手が不法行為をしたとしても、その証拠がなければ請求は難しくなります。
できるだけ証拠を集めておくようにしましょう。
・ラブホテルに出入りする写真
・肉体関係を持ったことが分かる写真、動画
・肉体関係を持ったことが分かるやりとり など
※不倫相手とのツーショットや、他愛のないメッセージなどは証拠として扱われない可能性があります。重要なのは「肉体関係が合ったことが明確な証拠」であることです
・家庭内暴力によって受けた傷などの写真
・通院履歴、診断書
・日々受けた暴力・暴言を書き記した日記など
相場を把握しておく
離婚慰謝料には相場があります。100〜300万円程度とされています。
請求する額に制限はありませんが、不当に高い金額を請求すると支払ってもらえなくなったり、トラブルになったりするので注意が必要です。
逆に、少なすぎる場合は損をしてしまいます。
自身が請求する金額がいくらか妥当なのかは、離婚問題に詳しい弁護士に相談して確認することをおすすめします。
相手の支払能力を確認する
慰謝料を請求する権利があったとしても、相手に支払能力がなければ、いくら請求しても支払われずに終わってしまう可能性もあります。
慰謝料は原則として一括支払いですが、分割での支払いなどに応じることも必要でしょう。
書面に残しておく
慰謝料の支払いは、決定後すぐに行われるわけではありません。離婚後の支払いになることがほとんどです。
そのため、しっかりと決定した金額等を書面に残す必要があります。
具体的には、離婚協議書に記すのがよいでしょう。離婚協議書の中には、慰謝料のほかにも、財産分与などの財産に関する精算の内容を記載する欄を作成するのが一般的です。
離婚協議書に記載することで、支払われなかった場合のトラブルを予防できます。
ただし、素人が作成したことにより不備があった際には無効になってしまう可能性もありますので、不安がある場合は弁護士に作成を依頼しましょう。
まとめ
離婚慰謝料を請求するには、用意するものや段取りが多くあります。法律が絡むことも、少なくありません。
トラブルを避けるためにも、損をしないためにも、離婚問題を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚に関する相談であれば、初回は無料で行っている事務所も多くあるので、相談だけでも検討してみてください。