慰謝料のほかにもらえるお金 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

慰謝料のほかにもらえるお金

離婚時に慰謝料以外にもお金はもらえる?

相手になにか不法行為があり、離婚に至った場合慰謝料を支払ってもらうこができます。しかし、実際にもらえるお金は慰謝料だけではありません。
早く離婚したいからと、金銭的な問題をなあなあにしてしまうとあとで後悔する事になりかねません。
離婚時にもらえるお金を把握して、しっかり取り決めをしておきましょう。

離婚時にもらえるお金

ここでは、子どもがいて、妻が親権を持つ夫婦と仮定して、もらえるお金について説明します。
夫婦ごとに事情は様々だと思いますが、ご自身の状況に合わせて、参考にしてください。

慰謝料

相手の不倫やDV、モラハラなど不法行為が原因で離婚した場合は、慰謝料を請求することができます。離婚慰謝料の相場は100〜300万程度とされています。
支払いは原則として一括払い。離婚後、引っ越しなどで経済的に不安という方は、慰謝料は今後の生活に大切な資金になりますので、しっかりと請求することをおすすめします。
また、慰謝料は、性格の不一致などでは請求することはできないので、注意しましょう。

養育費

親権の持つ妻は、親権を持たない夫から養育費を支払ってもらうことができます。厳密に言えば、夫から妻に支払われるのではなく、夫から子どもに支払われるお金です。子どもが未成年の場合、親権を持つ親は子どもの経済管理をする権利・義務がありますので、実質受け取りは妻になります。
養育費の支払いは親の義務であり、親権者から請求されると拒否することはできません。
養育費の金額は、裁判所が公開している「養育費算定表」を参考に決定することがほとんどです。
子どもの人数や、年齢によって幅はありますが子どもが一人の場合、4〜8万円程度の人が多いようです。

財産分与のお金

夫婦が婚姻中に築いた財産は、夫婦共有のものとなります。離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて分配します。これを「財産分与」といいます。
財産には、預貯金、不動産、有価証券、自動車、土地、貴金属…と様々なものが含まれます。婚姻中に購入したもののほとんどが共有の財産となるのです。
「貢献度に応じて」とはいいますが、専業主婦だとしても半分の財産を受け取る権利があります。夫が働いて得た収入だとしても、その間家や子どもを守ってきたのは妻だからです。

財産分与の支払い方は、慰謝料として全財産支払う場合や、養育費の一括払いとして全財産支払う場合などが様々です。

●債務(借金)も財産分与に含まれる
夫婦の生活のために発生した債務(借金)も財産分与に含まれます。例えば、生活費を補うための借金、住宅ローン、自動車のローンなどです。あくまで生活のための債務(借金)であるため、どちらかが散財してできた借金やギャンブルでできた借金は含まれません。
年金分割・退職金

夫婦が積み立ててきた年金や退職金も、財産分与に含まれます。婚姻期間や、退職金支給に関わる勤続年数、夫婦それぞれの貢献度によって算出されます。
ただし、この金額の計算は素人では非常に難しいため、算出するのであれば弁護士に相談することをおすすめします。

保険

婚姻中に加入していた保険が積立型保険や、貯蓄性のある保険の場合、財産分与をする時点での解約返戻金を夫婦で分け合うことができます。
保険会社に連絡をすれば、解約返戻金の見込額の証明書を発行してくれます。

まとめ

紹介したとおり、離婚時には慰謝料以外にも相手からもらえるお金がいくつもあります。離婚後の請求となると、トラブルになりかねませんので、離婚時にしっかり取り決めをしておきましょう。
いくらになるのか、どうやって決めるのかがわからないという場合は、弁護士に相談してみてください。様々な角度から、正確な金額を算出してくれるでしょう。

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