慰謝料が時効を迎えないために | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

慰謝料が時効を迎えないために

不倫慰謝料が時効を迎えないために

離婚をする際、婚姻時に配偶者が不倫をしていた場合、慰謝料を請求することができます。しかし、いつまでも請求できるというわけではありません。不倫の慰謝料請求にも時効があります。時効が過ぎてしまえば、もう慰謝料を請求することはできないので、注意が必要です。

ここでは、時効を迎えないためにはどうしたらいいか解説します。

不倫慰謝料請求の時効

不倫に対する慰謝料は一定期間経過すると、請求する権利が消滅します。これを、「時効が完成する」といいます。

不倫慰謝料請求の時効は2種類

不倫慰謝料請求の時効は2種類あります。

  • 配偶者の不貞行為および不倫相手を知った日から3年間(消滅時効)
  • 相手の不倫関係が始まった日から20年間(除斥期間)
時効がカウントされる時期

消滅期間は、請求する事情によって時効がカウントされる時期が異なります。

不貞行為・不倫による精神的苦痛に対する慰謝料
→不貞行為・不倫を知った日からカウント
不貞行為・不倫によって婚姻関係が破綻したことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料
→不貞行為・不倫によって婚姻関係が破綻した日からカウント
不貞行為・不倫によって離婚となり、離婚することで受けた精神的苦痛に対する慰謝料
→不貞行為・不倫によって夫婦が離婚した日からカウント

不倫慰謝料請求の時効を止める方法

時効が近づいた場合、時効を止める方法があります。

内容証明郵便を送る(督促を行う)

内容証明郵便を送付して、慰謝料を請求することで、時効を止めることができます。これを督促と言います。期間は、送付してから6ヶ月間です。
この6ヶ月間の間に、交渉や裁判を起こす準備をしましょう。

裁判を起こす

裁判で慰謝料請求を行うと、消滅時効期間がなくなり、時効のカウントが0に戻ります。

債務を承認させる

相手が債務を認めたときを起算日とできるのが、債務の承認です。例えば、時効前の2年半の段階で、パートナーに不倫を自白させ、慰謝料の支払いを認めさせた場合などが考えられます。

仮差押・仮処分・差押

時効を中断させる4つめの方法が、仮差押、仮処分、差押です。例えば、相手が慰謝料の支払いに同意して、公正証書として書面化してある場合、差押をすることができます。

不倫慰謝料請求はできるだけ早い段階で弁護士に相談を

不倫慰謝料を請求する際には、弁護士に依頼をすることが非常に有効です。
時効に関することも相談が可能ですし、督促を行うタイミングなどもしっかりと考えてくれます。

交渉を代わりに行うためスムーズ

また、交渉の際にも弁護士が代理で話をしてくれるため、直接配偶者は不倫相手に会わずに済みます。さらに、弁護士に依頼をすることで慰謝料の額が多くなる傾向にあります。

離婚や不倫慰謝料の相談であれば初回を無料で行ってくれる弁護士事務所も多くありますので、まずは相談だけでも検討してみてください。

不倫の有効な証拠が何かも教えてくれる

不倫の慰謝料には、第三者が見ても、肉体関係の有無が客観的にわかる証拠が必須です。例えば、LINEの「愛している」などのやり取り、ツーショット写真、キスしている事実だけでは、不倫していることがわかっても、肉体関係の有無まではわかりません。

いざ請求しようとしても、証拠がないばかりに時効を迎えてしまう可能性もゼロではありません。確実に慰謝料を請求したいのであれば、弁護士に相談し、確実で強力な証拠をつかんでおきましょう。

まとめ

不倫慰謝料の請求には時効があります。時効が成立すると、慰謝料の請求は非常に難しくなります。時効を迎える前に、早め早めの行動が大事ですし、少しでも迷われた場合は、弁護士の無料相談を活用し、事前に対策を練っておくことも大切です。

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中