合意した慰謝料が支払われない場合の対応 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

合意した慰謝料が支払われない場合の対応

離婚慰謝料が支払われない場合の対処法

無事に離婚が成立し、慰謝料の支払いも決定して一安心…と、思いきや、慰謝料が支払われず困り果ててしまう、ということは珍しくありません。
慰謝料が支払われない理由には、経済状況が悪化して支払うことができないなど、故意でないケースもあります。
とはいえ、支払われないのは納得がいきませんよね。
今回は、慰謝料が支払われない場合の対処法を紹介します。

離婚慰謝料が支払われない場合の対処法

督促状を送る

慰謝料の支払期限を過ぎても支払われない、連絡もないという場合、まずは督促状を送るのが有効です。督促状の形式は自由ですが、「金額」「期限が切れていること」「すぐに支払ってほしいという旨」「支払われなかった場合の対応」などを明記して、内容証明郵便で送付しましょう。内容証明郵便であれば、送付書面の内容と、送った記録が残りますので、相手が「受け取ってない」と言い逃れすることができないようになります。
なお、督促状は任意で支払いを促す書面ですので、法的な効力は特にありません。

強制執行で回収する

督促しても、相手が慰謝料を支払わない場合、強制執行を行うという選択肢があります。強制執行とは、相手の給与や預金、不動産や自動じゃなどの資産を差し押さえし、強制的に回収することです。
ただし、強制執行を行うためには、慰謝料について記した調整調書など、債務名義があることが条件となります。
裁判所に強制執行を申し立て、承認されると、裁判所より差押命令が出され、取り立てが実施されます。
万が一、強制執行をしても相手に差し押さえるものがなければ、強制執行が無駄になるだけでなく、それ以上取り立てる方法がないというのも現実です。
そのため、強制執行にはタイミングなどを鑑みて慎重に進めることが大切です。

慰謝料の未払いが生じないための対策

あとになって、慰謝料が支払われなかったというトラブルを避けるために、離婚前に対策しておくことも大切です。

公正証書を作成する

公正証書とは、公正役場で公証人によって作成される文書です。離婚時の取り決めや遺言書などで作成することが多く見られます。
公正証書内に、慰謝料請求権について記載すれば、裁判所での手続きをせずとも強制執行が可能になります。

調停離婚を行う

調停で離婚を成立させた場合、離婚時に取り決めた内容も含んだ調停調書を作成してもらうことができます。慰謝料に関する内容も記載されていれば、強制執行を裁判所に申し立てる際に有効になります。

慰謝料の支払いトラブルは弁護士に相談

慰謝料が支払われない理由として多いのは、相手側の経済的事情です。そのため、督促や強制執行を行っても、無駄になってしまうことも珍しくありません。
強制執行が不発に終わってしまえば、それ以上取り立てる方法はないので、慎重に進める必要があります。
スムーズに、なるべく高確率で支払いをしてもらいたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

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