離婚の慰謝料を請求する流れ
離婚慰謝料を請求しようと考えている方には、何から始めたら良いか、何をしたら良いかわからない方も多いのではないでしょうか。また、請求の際の流れも、どのように運ぶのか不安もありますよね。
ここでは、離婚慰謝料請求の流れについて説明します。
離婚慰謝料請求の流れ
①慰謝料が請求できるか確認する
離婚するからといって、どんな場合でも慰謝料を請求できるわけではありません。性格の不一致などでは、請求することはできないのです。
慰謝料を請求できるのは下記のようなケースです。
不倫をしている
DVやモラハラを受けている
長期間セックスレスである
生活費を渡さない、長期間行方不明になる(悪意の遺棄)
②証拠を用意する
離婚慰謝料請求には証拠は不可欠です。請求する前に、しっかりと証拠を集めておきましょう
ラブホテルに出入りする写真
性行為に及んでいることが分かる写真・動画
性行為があったことが明らかなメッセージ等
不倫の証拠になりうるものは、「性行為があったことが分かるもの」でなければいけません。デート中の2ショットや、キスをしている写真、他愛のないメッセージのやり取りなどでは証拠にならないので注意が必要です。
●暴行によって受けた傷を記録したもの(写真や動画)
●相手からの暴行・暴言によって肉体的・精神的な疾患にかかった場合、その診断書や通院記録
●暴行・暴言の記録(日記等)
DVやモラハラなどの場合、明確な証拠を得ることは難しいでしょう。
その場合、日々の記録が大切です。
通院している場合はその記録と、日記など受けた暴行や暴言を記録しておきましょう。
その他の場合であっても記録することが重要です。
日記などに日々の出来事や、自身がどれだけ苦痛であったかを記しておきましょう。
③離婚慰謝料を請求する
相手に慰謝料を請求します。その際、口頭で請求する場合と書類で請求する場合があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、自身の状況に合わせてどちらの方法にするか決めましょう。
口頭で請求する場合のメリットは、タイムリーに交渉できるため早期解決が見込めることと、相手に時間を与えないことです。デメリットとしては、言った言わない論争になることです。また、瞬時の対応が必要なため、自身での
交渉の場合失敗してしまう可能性があります。
書面で請求する場合のメリットは、主張・言い分をしっかりまとめて明記できることと、相手にプレッシャーをかけられることです。デメリットとしては、書面でのやり取りになるため時間がかかることと、相手に言い逃れのための時間を与えてしまうことです。
④調停
交渉によって和解・示談が成立しない場合、調停に進むこととなります。調停は、家庭裁判所で調停員を介して話し合いをします。
調停は、あくまで調停員が仲介するだけで、助言などをしてくれることはありません。
⑤裁判
調停でもまとまらない場合は、裁判となります。裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起します。訴状には、請求する慰謝料の金額、請求に至った理由・経緯、根拠となる事項と証拠を記載します。
その後、裁判では反論、再反論、尋問が繰り返され、一度裁判官から和解案を提示されます。そこで和解が成立しない場合は裁判所の決定に従うことになります。
離婚慰謝料請求は弁護士に相談する
弁護士に依頼をすることで、交渉がスムーズになるだけでなく、慰謝額が増額する可能性が高くなります。
また、弁護士が交渉を代理で行ってくれるため、相手と直接話すことはなく、時間的にも精神的にも負担が軽減できます。
調停や裁判の際も、とても有利になりますので、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。