慰謝料を請求するための有効な証拠とは | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

慰謝料を請求するための有効な証拠とは

どんな証拠があれば慰謝料請求できる?離婚原因別に解説

離婚の慰謝料を請求するためには、有効な証拠を集めることが非常に重要です。
では、どんなものが証拠として認められるのでしょうか?
離婚原因別に、集めるべき証拠の種類や注意点を説明します。

状況別!慰謝料請求に有効な証拠

1.不倫

配偶者に不倫された場合、もっとも重要なのは“配偶者と相手が肉体関係にあること”を示す証拠です。
行為中の様子を撮影した画像・動画などが配偶者のスマホの中にあれば、かなり有力な証拠となるでしょう。メッセージのやり取りに「またセックスしようね」などと、明らかに肉体関係があったことを認める文章が残っていれば、それも保存しておきましょう。
一方、「この間は楽しかったね」「また一緒に食事しようね」程度のやり取りでは、親密さは認められるものの、不倫と認められるかは難しいところです。
ただし最近の判例では、肉体関係の証拠はないものの親密なデートを繰り返していたケースで慰謝料支払いが命じられたケースもあります。
画像やメッセージ以外には、通話履歴、領収書、不倫を自白した録音データや念書などが挙げられます。

2.DV

配偶者から殴る・蹴る・叩くなどの暴力を振るわれる、DV(ドメスティック・バイオレンス)。
この場合、証拠となるのは“医師の診断書”、“録音データ”、“暴力を受けた跡を撮影した画像”、“当時の状況を綴った日記”などです。
日記を書く場合には、日時や場所、状況などを詳細に書くことがポイント。
暴力があまりにも酷く、身の危険を感じたら、警察や公的機関(配偶者暴力相談支援センターなど)に相談しましょう。その際の相談記録を、後で証拠として提出できる可能性があります。

3.モラハラ・経済的暴力

精神的暴力であるモラハラ(モラルハラスメント)についても、DVと同様の方法で証拠を集めましょう。肉体的暴力を伴わないモラハラでも、心の傷は残ります。
精神的ストレスから体調不良を感じたら、精神科医にかかりましょう。うつ病、パニック障害などの診断書は、モラハラの証拠として提出できる可能性があります。
「必要なお金をくれない」「働かせてくれない」など、配偶者から経済的自由を奪うことで支配する行為を“経済的暴力”と呼びます。経済的暴力の被害にも遭っている場合は、通帳のコピーなどを証拠として提出しましょう。

4.悪意の遺棄

健康なのに働かない、家事・育児をしない、同居しないなどの行為は法律用語で「悪意の遺棄」と呼ばれ、この場合配偶者に慰謝料を請求できるとされています。
民法第752条に定められている夫婦の同居・協力・扶助義務が、上記の根拠となっています。
悪意の遺棄をされた場合も、詳細な日記、通帳コピー、録音データ、スマホで撮影した画像などが証拠として提出されます。具体的には、配偶者からの生活費振込みがないこと、別居に至った経緯の詳細な情報がわかるものであることがポイント。可能であれば、配偶者の別居先の賃貸借契約情報なども入手できると良いでしょう。

5.その他

慰謝料請求できるその他の離婚原因としては、“セックスレス”などが挙げられます。
慰謝料請求するためには、夫婦間に一定期間性行為がないことを証明しなければならず、デリケートな問題だけに証拠集めが難しいことも多いようです。
たとえば、詳細な日記、夫婦間のメッセージのやり取り、録音データなどが挙げられます。「今晩、久しぶりにどうかな?」と性交渉を持ち掛け、相手から拒否されたメッセージを集めて提出するなどの方法が用いられています。

まとめ

慰謝料は、証拠集めが非常に重要です。
置かれている状況によって集めるべき証拠も難易度も異なりますので、わからないことがあれば弁護士に相談しましょう。

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