離婚慰謝料請求が発生する事案とは | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

離婚慰謝料請求が発生する事案とは

離婚の慰謝料はどのような事案で発生する?請求できないケースもご紹介

離婚の際に、相手に慰謝料を請求することを検討されている方も多いでしょう。
しかし、慰謝料はどんな場合においても請求できる訳ではありません。たとえ腹の立つことが沢山あったとしても、法律が認める理由がないと慰謝料は認められないのです。
そこで今回は、離婚慰謝料を請求できるケース・できないケースについてご紹介します。

離婚の慰謝料を請求できるケース

離婚原因を作ったのが相手である=相手に非がある場合のみ請求可能

そもそも慰謝料とは「故意・過失により他人に精神的苦痛を負わせた場合に支払う損害賠償金」のことを言います。
つまり離婚原因を作った責任がある配偶者のみが支払うべきお金であって、「夫婦どちらも悪くない」または「どちらにも非がある」場合には、請求できないとされています。
「離婚を切り出した」というだけでは認められませんので、ご注意ください。

ケース1:不貞行為(肉体関係を伴う不倫)

慰謝料を請求できる代表的なケースとしては、不貞行為(肉体関係を伴う不倫)があります。もし配偶者が不貞行為を行っていた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

ケース2:DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラハラ

二つ目のよくあるケースとしては、DV(ドメスティック・バイオレンス)が挙げられます。
これには、肉体的暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力も含まれています。たとえば、「お前は役立たずだ」と暴言を浴びせる、配偶者の交友関係に干渉する、必要な生活費を渡さない、配偶者が働くことを許さないなどの行為です。
肉体的暴力に比べて、精神的暴力・経済力暴力は立証が難しいという注意点があります。

ケース3:生活費を入れない、家事・育児を放棄して協力してくれない

生活費を入れない、家事・育児を放棄する、同居しない、その他婚姻生活に協力しないことを「悪意の遺棄」(民法第770条)と言い、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし病気やケガで働けない、家事・育児ができない、単身赴任中という場合は、上記に該当しません。なぜなら、本人に落ち度があるとは言えないからです。

ケース4:セックスレス

相手から性行為を拒否され続けた場合(セックスレス)でも、慰謝料を請求できる可能性があります。
セックスレスは、民法第770条で挙げている法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に含まれる離婚原因です。
実際に慰謝料支払いが命じられた裁判例は沢山ありますが、慰謝料が発生する目安となるセックスレス期間は1年以上とされています。
慰謝料の金額は、初婚か否か、結婚生活の長さ、セックスレスの長さ、セックスレスに至る原因(不倫・モラハラなど)など様々な事情が考慮されて算定されています。

離婚の慰謝料を請求できないケース

どちらか一方が悪いとは言えない場合

どちらか一方が悪いとは言えない場合、どちらにも同程度の責任がある場合には、慰謝料請求は難しいと考えられます。
たとえば、「性格の不一致」「価値観の違い」「配偶者が3年以上の生死不明」「配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかった」「夫婦いずれも不貞行為をしていた」などの離婚原因です。

3年の消滅時効が過ぎてしまった

慰謝料の請求にも、タイムリミットがあります。
民法第724条には、「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定められています。
消滅時効が完成する前に、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

まとめ

離婚の慰謝料は、「相手に非がある場合のみ」に請求できるということが、お分かりいただけたかと思います。
したがって、性格の不一致や価値観の違い、相手が強度の精神病にかかって離婚した場合には慰謝料請求は難しいと考えられます。
しかし、離婚に至るまでの状況というのは、夫婦によって千差万別。上記の“請求できないケース”に当てはまっても、納得できない方もいらっしゃるでしょう。
そんな時は、弁護士にご相談ください。様々な離婚事件に関わってきた経験に基づき、依頼者様のために解決策を提案します。

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