離婚の慰謝料の相場 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

離婚の慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場を原因別に解説!金額を上下させる要素も

離婚の原因によっては、相手に慰謝料を請求することができます。そして慰謝料の相場は、原因によって異なるもの。
さらに個別具体的な事情によっても、上下することがあります。
そこで今回は、離婚の慰謝料の相場と変動要因について解説します。

離婚時に請求できる慰謝料の相場

当事者同士の合意さえあれば何円でもOKだけど…

原則として、離婚慰謝料の金額は、当事者同士が合意さえすれば自由に決められます。しかし実際には、こちらが請求した金額を相手があっさり支払うと認めることは多くありません。「そんなの多すぎて払えない」と揉めることがほとんどです。
そのため、過去の類似のケースを参考にしながら、相場を大きく逸脱しない金額を請求することになります。
もし相場を大きく超える金額を請求しても、相手が納得しなければ裁判で争うことになります。裁判官も過去の判例を参考に、支払う側の経済力なども考慮しながら金額を決めるので、結局裁判官も相場の範囲内でしか支払い命令を下さず、「骨折り損のくたびれ儲け」になるおそれがあります。そのため、信頼できる弁護士に相談してあらかじめ相場を把握しておくことが大切です。

不貞行為の場合は200~300万円

不貞行為によって最終的に離婚した場合、慰謝料のおおよその目安は200~300万円とされています。一方離婚せず再構築した場合はかなり低くなり、数十万~100万円にとどまるケースも多いです。
極めて稀ではありますが、500万円を超える慰謝料の支払いが認められることもあります。

DV(暴力)の場合は重い傷害で200~300万円

殴る蹴るなどの暴力を受けた場合、軽いケースなら50万程度、重い傷害が生じた場合には200~300万円と言われています。
この場合の障害とは、「生理的・精神的機能を害すること」を意味しています。たとえば、皮膚にアザができる、出血する、臓器への障害、骨折など。暴力を受けた結果、パニック障害やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を診断されることも、含まれます。
暴力を受けたら、なるべく早めに証拠を残しておくことが大切です。

同居義務違反などの悪意の遺棄は約200万円

正当な理由なく同居しない、生活費を家に入れない、家事・育児をしないなどの「悪意の遺棄」は、約200万円が相場だとされています。
健康なのに働かず浪費をする、頻繫に家出を繰り返す、何の落ち度もない配偶者を置いて別居し経済的に困窮させるなどの行為が当てはまります。

セックスレスは100~300万円

配偶者が性交渉を拒否し続けていた場合、セックスレスによる慰謝料を請求できる可能性があります。その場合の相場は、100~300万円とされています。
ただし、セックスレスに至った原因が請求者側にもある場合には事情が考慮されて、減額されることもあります。

離婚慰謝料の増減要素

慰謝料の相場を紹介してきましたが、最終的にはかなりケース・バイ・ケースなところも大きく、その夫婦の関係性によっても大きく変動します。
たとえば、“婚姻生活が長い”、“未成熟子がいる”、“請求者側の収入がない・少ない”、“支払う側の収入が多い”などの要素があると、慰謝料が高くなる傾向があります。
また、上で紹介した慰謝料発生条件を複数満たしている場合にも、慰謝料が高くなることがあります。たとえば、「不貞行為×DV」、「不貞行為×悪意の遺棄」などの場合には、より悪質性が高いと判断される可能性があります。

まとめ

離婚原因別の慰謝料の相場をご紹介しましたが、これはあくまでも目安です。個別具体的な事情によっては、相場を大きく下回ったり、反対に上回ったりする可能性もあります。
請求額を決めるのが難しいと感じたら、弁護士までご相談ください。

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中