離婚協議書を公正証書にするには | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

離婚協議書を公正証書にするには

離婚協議書を公正証書にするには

離婚には、様々な取り決めがあります。慰謝料や養育費、子供との面会について、親権について、財産分与について…など。これらは、書面に残すことで、後々のトラブルを避けることができます。
離婚時の取り決めを記す書面は、2つあります。一つは自身でも作成することができる離婚協議書。もう一つは、法的効力がより強くなる「公正証書」です。
この公正証書は、自身で作成することはできません。
本記事では、公正証書について解説します。

公正証書とは?

公正証書とは、法務省属する機関である公証役場で、公証人によって作成される文書のことで、法律に基づいて作成される公文書になります。
証明力、証拠力を備えた文書ですので、裁判でも証拠として扱われるものです。
また、公正証書は作成後20年間、公証役場に原本が保管されるため、作成を依頼した人が紛失した場合も再度交付してもらうことができます。
このような性質から、金銭の支払い契約を結ぶ際に多く利用されます。離婚以外には、遺言などで利用されることが多いです。
離婚時の取り決めで公正証書を作成するメリットとしては、慰謝料や養育費などが支払われなかった場合、強制執行をすることが認められることが最も大きいでしょう。
離婚協議書の場合、裁判所に申し立て、承認されることが必要ですが、公正証書の場合その段取りが必要ありません。

公正証書の作成方法

本項目では、公正証書を作成するまでの準備と、作成方法を解説します。

離婚協議書を作成する

まずは、夫婦間でしっかり離婚条件をまとめて、離婚協議書を作成します。
この離婚協議書があいまいであると、せっかく公正証書を作成したとしても、意味のないものになってしまう可能性があります。
離婚協議書は、自身でも作成が可能ですが、不安があれば弁護士に相談しながら作成しましょう。

公証役場に作成を申し込む

公証役場は、全国に300箇所ほどあります。自宅や職場に近いところを利用しましょう。予定日が決まったら、夫婦二人で公証役場に向かいましょう。

【公証役場に持参する書類】
・本人確認書類(運転免許書、公的写真付き身分証明書、印鑑証明書などから1点)
・戸籍謄本
・作成した離婚協議書
・公正証書に記す内容に応じた書類
※どのような書類が必要かわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

公証役場では、公証人に離婚条件を伝え、それに応じた必要書類を提出します。
それに応じて、公証人が公正証書を作成してくれます。
公正証書自体は、作成が終われば即日受け取ることができます。

●公正証書作成費用
公正証書の作成には、公証役場へ支払う手数料がかかります。この手数料は、法令で定められており、完成後に計算されます。
公証役場利用者は、受け取るときにこの手数料を現金で納めます。
離婚公正証書の作成の場合の相場は、おおよそ3〜8万円程度でしょう。

まとめ

離婚協議書は、わかりやすく言えば「夫婦の契約書」です。一方で公正証書は、国の役所で作成される公文書です。そのため、法的効力が強く、強制執行の際にも証拠として扱われます。
離婚時には取り決めが多く、金銭的な取り決めでは後々トラブルになりやすいものです。
そのため、公正証書の作成を強くおすすめします。
作成する際に不安があれば、弁護士へ相談しましょう。

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