慰謝料の法的性質 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

慰謝料の法的性質

そもそも慰謝料ってなぜ発生するの?計算基準や相場は?

離婚の際に、慰謝料請求を検討される方は多いはずです。しかし、「そもそも慰謝料とは何なのか?」「慰謝料はなぜ請求できるのか?」をご疑問に思われたのではないでしょうか。
慰謝料の基礎的な知識をきちんと理解しておくことは、手続きをうまく進めるにあたって非常に重要です。
そこで今回は、慰謝料の法的性質、計算基準、相場について解説します。

離婚の慰謝料請求の法的根拠

DV・モラハラ・不倫など配偶者から酷い行為をされたら、何らかの制裁を加えたいと思うのは自然な感情です。そして、制裁の手段のひとつとして“慰謝料”を認識されている方は多いかと思います。
では、法律的には具体的にどのような根拠があって請求できるのでしょうか?
民法第709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」、そして第710条には「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定められています。
第709条に記されている“故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害”することを「不法行為」と呼んでいます。そしてこの“権利又は法律上保護される利益”には、心も含まれています。
民法では、自分の持ち物や身体を傷つけられただけでなく、心を傷つけられて精神的苦痛を感じた場合にも、損害賠償金を求めることができるとしています。
心の傷は本来お金に換算することができない性質のものですが、せめてもの慰めとしてお金で決着をつけるようにしています。

離婚の慰謝料の計算基準とは?

離婚の際に請求する慰謝料の金額は、離婚原因によってケース・バイ・ケースです。しかし過去の判例から、ケース別のおおよその相場は決まっています。
実際の裁判では、過去の判例も踏まえつつ、個別の事件について諸般の事情を考慮しながら裁量で金額を決定しています。
ちなみに“諸般の事情”とは、裁判官によって客観的に判断されるものです。被害者がどんなに「とても苦しいです、辛いです」と涙ながらに訴えても、その苦しみの大きさが客観的な証拠・状況から判断されるものでなければ、精神的苦痛の大きさはなかなか認められにくい傾向があります。
たとえば、夫婦関係が何十年にも及ぶ熟年夫婦、子どもが何人もいる夫婦の方が、裏切られたことによる心の傷が大きいと判断される傾向にあります。
被害者本人にとってみれば、新婚だろうが子どもがいなかろうが辛いことに変わりはないでしょう。しかし裁判では、あくまでも“世間一般の常識に当てはめて酷いかどうか”で処理されます。
こうした法律上の基準は、一見非情に思えるかもしれません。しかし、同じような状況にある沢山の揉め事を公平に裁くためにも、客観的な判断を行うことは非常に重要なのです。

慰謝料の相場

慰謝料の相場は、発生原因によって異なります。
たとえば不倫について慰謝料請求した場合、離婚しなかったら数十万~100万円、離婚してしまったら200~300万円。
DVによって大けがや後遺症が残った場合には200~300万円、生活費を入れない家事・育児に協力しないなどの場合(悪意の遺棄)は200万円前後が相場となっています。
その他にも、結婚生活の長さ、未成熟子の有無・人数、加害者の経済力などの諸般の事情が勘案されて悪質性や責任の大きさが決定されます。

まとめ

慰謝料は、「精神的苦痛に対して加害者から支払われる損害賠償金」という法的性質があり、民法第709条・710条を根拠としています。
慰謝料の金額は、似たような事例を扱った過去の判例を参考にしつつ、個別具体的な事情も考慮されます。
慰謝料請求について何か困ったことがあれば、弁護士まで気軽にご相談ください。

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