妊娠中絶した場合に慰謝料請求は可能か
その他妊娠中絶をした場合に慰謝料はもらえるか
女性が妊娠した後、何らかの事情によって中絶を余儀なくされることがあります。男性側の無責任な態度、あるいは「中絶してほしい」という要望が原因で妊娠中絶に至った場合、女性側の精神的な苦痛は大きいものです。
できれば男性側に「慰謝料の請求をしたい」と考える人もいるのではないでしょうか。
ここでは、妊娠中絶と慰謝料請求の可否について、ケースごとに紹介します。
妊娠中絶の費用と慰謝料に関する基本的な考え方
まず話の前提となる妊娠中絶の費用と慰謝料に関する基本的な考え方について、簡単に紹介します。
慰謝料について
そもそも慰謝料とは相手の不法行為によって精神的に受けた苦痛に対する賠償金のことをいいます。
そして、不法行為による賠償金の請求が認められるためには、①相手の権利を故意・過失によって侵害したこと、②それによって損害が生じたこと、③権利侵害と損害との間に因果関係があること、という3つの条件を満たす必要があります。
そして、交際中の男女間における性交渉は双方の同意の下に行われるのが一般的です。性交渉によって女性が妊娠・中絶したとしても、お互いに同意の上これらの行為を行っている限りは男性側が女性の権利を侵害したとは言い難いところがあります。
したがって、双方同意の上で性交渉をして妊娠・中絶した場合については、中絶に伴う慰謝料を男性側に請求するのは一般的に難しいといえます。
その他費用について
妊娠中絶をする場合、手術費用などのまとまったお金が必要になります。
たとえ慰謝料の請求が認められない場合であっても、女性側はこれらの中絶に必要な費用の半分を男性側に請求することが可能です。
ケース別に考える妊娠中絶と慰謝料請求の可否
妊娠中絶で男性側に慰謝料まで請求できるかどうかは、ケースバイケースといえます。
互いに同意の上で性交渉・中絶をした場合は女性側からの慰謝料請求は認められないケースが多いでしょう。一方、男性側が女性側をだまして性交渉をしたり、中絶を強要したりした場合は慰謝料請求が認められる可能性もあります。
以下、ケース別に慰謝料請求の可否を見てみましょう。
望まない妊娠をした場合
レイプによって妊娠した場合、相手が性交渉を行ったこと自体が女性の権利を侵害する行為として不法行為に該当します。したがって、レイプが原因で妊娠・中絶に至った場合については加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。
また、「避妊している」あるいは「結婚しよう」とウソをついて性交渉した場合、女性に対してウソをつく行為が権利侵害行為にあたり、慰謝料の請求ができる可能性があります。
中絶を強要された場合
男性側が女性に暴力を振るうなどして中絶を強要した場合も、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
また、そうでない場合についても男性側が中絶に際して女性に不誠実な態度を取った場合に慰謝料請求を認めた高裁判例が存在します。
不倫相手の子どもを妊娠した場合
既婚者と性的な関係を持つ不倫は法律上「不貞行為」と呼ばれ、民法上の不法行為に該当します。
この場合、不貞行為の当事者として、女性側が相手の配偶者から慰謝料を請求される側になります。
しかし、既婚者がバツイチ・独身だとウソをついた場合のように、こちらに落ち度がない場合には逆に既婚者側に慰謝料を請求できる可能性があります。特に、妊娠・中絶した場合は女性側の精神的苦痛も大きくなるので、請求できる慰謝料の金額も大きくなるかもしれません。
婚約破棄・内縁破棄に伴って中絶することになった場合
婚約あるいは内縁(事実婚)を相手から不当に破棄され、結果的に妊娠中絶せざるを得なくなったというケースも考えられます。
相手に原因があって婚約・内縁の破棄に至った場合、婚約破棄・内縁破棄について慰謝料の請求が可能になります。そして、その慰謝料請求の中で妊娠・中絶をした事実が考慮されることになります。
妊娠・中絶に関する慰謝料の相談は弁護士に
妊娠・中絶については双方同意の下に性交渉・中絶を行っているのであれば、女性側からの慰謝料請求が認められないのが原則です。しかし、中絶に至った経緯などによっては慰謝料の請求が認められることもあります。
もし妊娠・中絶したことについて「慰謝料の請求をしたい」と思われた方は一度ご相談いただけましたら幸いです。
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