手切れ金とは?慰謝料との違いと支払うときの注意点について |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

手切れ金とは?慰謝料との違いと支払うときの注意点について

そもそも手切れ金とは?

手切れ金とは、不倫関係や恋人関係などの人間関係を解消する際に支払われるお金のことをいいます。
手切れ金はあくまでも当事者の一方が相手に対して自主的に支払うお金であって、相手に手切れ金を要求する権利があるわけではありません。
ただ、お金を支払って関係を精算することで、当事者の気持ちがおさまることもあるでしょう。特に不倫相手が関係解消を拒んでいる場合、一方的に別れようとすると、怒った不倫相手に嫌がらせをされるなどのリスクがあります。
手切れ金自体は法的に支払う義務のあるお金ではないものの、手切れ金をうまく活用することによって相手と円満に別れられるケースは少なくありません。
 

手切れ金と慰謝料の違い

手切れ金と似て非なるものに、慰謝料があります。慰謝料は、民法上の不法行為によって精神的な苦痛を被った場合につぐないの意味で支払われるお金です。
そして、不法行為を行った側としては、被害者に対して慰謝料を支払う義務があります。一方当事者が自主的に支払う手切れ金とは違い、慰謝料の場合は被害者側に支払いを求める権利があるのです。
慰謝料が発生するケースは、不法行為によって相手の法的な権利を侵害し、それによって精神的な苦痛を与えたときです。
たとえば夫婦間であれば、夫(妻)は浮気をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料の請求ができます。
不倫関係にある男女間でも、既婚者側が不倫相手をだましてつき合っていたような場合には「貞操権の侵害があった」として慰謝料の請求が認められることもあるでしょう。
ほかにも、一方的な婚約破棄や内縁関係の解消についても、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
一方、単なる不倫関係の解消では、不倫相手からの慰謝料の請求は認められません。逆に、不倫の加害者として、相手の配偶者に慰謝料を支払うべき立場になります。
 

手切れ金を支払う際の注意点

それでは、実際に手切れ金を支払うことになった場合、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。
 

一括払いにする

関係を解消する以上、相手と連絡をとり続けるのは好ましくありません。相手との接触回数を減らすために一括払いにするべきです。
 

合意書や示談書を作成する

のちのトラブルを防ぐためにも、合意書や示談書といった書面を作成しておくべきです。相手との関係を清算すること、今回受け取った以外の金銭を要求しないことを約束し、書面に起こしておくことで「何度も手切れ金を要求される」などのトラブルを防止できます。
さらに、不倫の場合は不倫の事実を口外しないことを約束させる口外禁止条項、ストーカートラブルが心配な場合は接触禁止条項を入れておくとよいでしょう。
 

手切れ金をめぐるやりとりは慎重に

手切れ金はあくまでも任意で支払うお金であり、慰謝料とは違って相場というものがありません。
書面を作らずに現金だけ渡してしまうと、手切れ金の金額や約束の内容をめぐってトラブルになってしまう可能性があります。
また、相手が執拗に手切れ金を要求してくる場合は脅迫行為にあたる可能性もありますので、別途対応が必要になってくるかもしれません。
手切れ金をめぐるやりとりでは慎重さが求められます。書面も法的な効力を持つものをきちんと作成する必要がありますので、一度弁護士のアドバイスを受けておくとよいかもしれません。
もし慰謝料や手切れ金をめぐって、何かお困りのこと、悩んでいることがありましたら、ご相談いただければと思います。

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