事実婚でも別れるときには慰謝料をもらえる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

事実婚でも別れるときには慰謝料をもらえる?

そもそも事実婚とは

事実婚(内縁)とは婚姻届は出していないものの、事実上夫婦としての関係を築き、共同生活を送っているカップルのことをいいます。夫婦双方に婚姻の意思があり、実際に夫婦として生活を営んでいるものの、籍だけは入れていないという状態です。
事実婚という選択を選ぶまでの経緯はさまざまです。再婚同士で法律婚に消極的というケースもあれば、夫婦別姓を貫くためにあえて籍を入れないというケースもあります。
さらに、一応法律上の配偶者はいるけれど、何十年も一緒に暮らしている内縁のパートナーがいるというパターン(重婚的内縁)も考えられるところです。
 

事実婚でも法律婚に準じた保護を受けられる

事実婚のカップルも法律婚に準じた法律上の保護を受けられます。法律上の配偶者と違って相続権こそありませんが、健康保険の被保険者にはなれますし、遺族年金の支給が認められる可能性もあります。
また、別れるときには財産分与も認められると考えられています。
 

事実婚と慰謝料請求

事実婚が正当な理由なく一方的に破棄された場合、法律婚をしているカップルと同様に、破綻の原因を作った側に慰謝料を請求できる可能性があります。
実際にもらえる慰謝料の金額は関係が破綻した理由や事実上夫婦として生活を送った期間、当事者の年齢、子どもの有無などによって決まります。
 

事実婚と不倫慰謝料

事実婚のカップルにはお互いに貞操を守る義務があると考えられるため、片方が浮気をした場合は浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気で慰謝料を請求できるのは、相手が事実婚していることを知りながら、肉体関係を伴う浮気をしたケースです。
ただし法律婚と比べ、事実婚は外見からは婚姻状態にあることがわかりにくいのが実情です。
浮気相手が事実婚のパートナーがいることに気づかない可能性もあり、その場合は慰謝料請求ができない可能性もあります。
なお、浮気行為については浮気相手・浮気をしたパートナー両方に責任がある、というケースが一般的です。浮気相手に慰謝料請求ができなくても、パートナーに浮気の慰謝料を請求できる可能性はあります。
 

同棲と事実婚の違い

ところで、恋人同士が一緒に住むということは比較的よくあることだと思います。こうした同棲と事実婚はいったい何が違うのでしょうか。
もっとも大きな違いは、婚姻意思の有無です。つまり、一緒に住んで生活するだけでなく、夫婦として生活する意思まで必要とされます。
このほか、以下のような要素があると、実際にもめ事になった際にも事実婚の成立を認めてもらいやすくなります。
 

  • ・住民票に「未届の妻(夫)」に記載して届けを出している
  • ・周囲にも夫婦として認知されている
  • ・カップルの間に子どもがいて、男性側の認知も受けている

 
もっとも事実婚とまではいかなくても、たとえば婚約を正当な理由なく破棄された場合は婚約破棄の原因を作った側に慰謝料を請求できます。またDV被害を受けた場合は、ただの同棲しているカップル同士であっても加害者側に損害賠償を請求することが可能です。
 

事実婚のパートナーとの間でトラブルが起きてしまったら

カップルにとって理想の在り方は人それぞれです。ライフスタイルや社会情勢の変化に伴い、あえて法律婚ではなく事実婚を選ぶ人も増えています。
事実婚であっても浮気の慰謝料を浮気相手に請求したり、相手のせいで関係が破綻した場合は責任をとってもらったりすることは可能です。もし現在のパートナーとの関係で何か不安なことがありましたら、どうか気軽にお話しいただければと思います。

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