年収も学歴も全部ウソだった… 経歴詐称を原因に離婚できる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

年収も学歴も全部ウソだった… 経歴詐称を原因に離婚できる?

結婚相手の嘘が発覚したら

 人間、1回もウソをついたことがないという人は少ないのではないでしょうか。
 もっとも、ウソはウソでも許されるものと許されないものがあるのも事実ですよね。
 結婚後にパートナーのウソが発覚した場合、その内容によっては「許せない」「真実を知っていたら結婚しなかったのに」と感じる人もいるはずです。
 そうなると相手との信頼関係も崩れてしまい結婚生活を続けることすら難しくなってしまうかもしれません。
 

問題になりやすいウソ

 ときに、夫婦の生活に深刻な問題をもたらしかねないパートナーのウソ。
 特に夫婦間に深刻な問題を招きかねないウソとしては次のようなものがあります。
 

年齢のサバ読み

 年齢のサバ読みも極端な場合には問題になる可能性があります。
 過去には、女性が28歳も若く年齢を偽った結果、男性側が婚姻の取消しを求めて裁判になったケースもありました。
 

経歴詐称

 学歴や職歴、賞罰歴(前科の有無など)といった経歴を偽る行為――いわゆる経歴詐称も問題になりやすいです。
 経歴詐称をする行為そのものは犯罪ではないですし、それだけで離婚原因になるとは限りません。
 しかしながらウソをついていたことで相手への信頼感が薄れるということもありますよね。
 その結果、夫婦関係が破綻し、離婚が認められる可能性はあるでしょう。
 

婚姻歴に関するウソ

 婚姻歴についてウソをつく行為も問題になりえます。
 離婚歴について再婚相手にいちいち報告する法的な義務があるわけではありませんが、場合によってはトラブルを招く可能性があるからです。
 たとえば「初婚であること」を結婚の条件にしていた場合は、離婚歴を隠して結婚してしまったことが民法上の不法行為にあたる可能性があります。
 その場合、法定離婚事由が認められるのはもちろんのこと、慰謝料の請求も認められる可能性も出てきます。
 また前婚で子どもがいた場合は養育費を支払う義務などによって思わぬ経済的な負担を背負わされるリスクもあります。
 こうした場合、結婚して3ヵ月以内であれば詐欺による婚姻の取消しが認められる可能性もあるでしょう。
 ちなみに事実婚中(あるいは婚約中)のカップルについては、「相手が既婚者であることが発覚した」というパターンも考えられるところです。
 この場合、早く関係を解消しないと相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあるため、相手が既婚者であったことが発覚した時点で相手と関係を絶つ必要があります。
 なお既婚者であることを黙ってつきあった彼氏(彼女)に対しては、損害賠償を求めることが可能です。
 

借金に関するウソ

 貯金の額や借金の有無といった財産状況についてウソをつかれた場合も問題になります。
 真実を知っていたら結婚しなかった可能性もあるからです。
 特に借金を隠していた場合については、借金をするに至った事情によっては「婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚原因になる可能性があります。
 

パートナーのウソを理由に離婚できるか?

 それでは実際、パートナーのウソが発覚した場合に離婚(あるいは結婚を取り消すこと)をすることはできるのでしょうか。
 これについてはウソの内容や夫婦の話し合いの状況、その他の事情(不貞行為の有無など)によって決まってきます。
 

婚姻の取消が認められる場合

 結婚に際して詐欺的な言動があった場合、詐欺による婚姻の取消しが認められる可能性があります(民法741条3項)。
ただし詐欺とわかってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して婚姻取消請求をする必要があります。
 

離婚が認められる場合

 まず前提として、夫婦の話し合いだけでも離婚はできます。
 したがって、夫婦双方が離婚することに同意できれば離婚は可能です(協議離婚)。
 一方、相手が離婚を拒んでいる場合は、ウソをつく行為が裁判で離婚するために必要な法定離婚事由にあたるかが問題になります。
 ここで考えられる法定離婚事由としては「婚姻を継続し難い重大な事由」がありますが、ついたウソの内容によっては認めてもらうのは難しいでしょう(経歴詐称などでは認められにくいです)。
 もっとも円満な家庭生活を営むためには、夫婦間の信頼が重要です。
 パートナーの悪質なウソが原因で夫婦関係が破綻に至ったのなら、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
 またウソに加えて、不貞行為やギャンブル、DVなどその他の問題行動があった場合は、これらの原因を理由に離婚できるかもしれません。
 なお相手が一方的に離婚の原因を作ったような場合については、離婚の慰謝料を請求することができます。離婚の原因が「ウソ」だけの場合は請求が認められない可能性もありますが、不貞行為やDVがあった場合はその時点で慰謝料の請求が可能です。
 パートナーにウソをつかれていた、というのは、それだけでもショックが大きいもの。もし困ったこと・お悩み事がありましたら、一度弁護士にご相談いただけましたら幸いです。

その他のコラム

ダブル不倫で慰謝料の請求をするには?事案の特徴と注意点

そもそもダブル不倫とは 子供の学校や習い事などをきっかけに、自分の配偶者が他の既婚者と不倫関係に陥ってしまった……。ネットニュースでもよく見かける話ですが、いざ自分が巻き込まれたとしたらたまったものではありませんよね。 このように不倫の当事者双方が既婚者である不倫を、俗にダブル不倫と呼んでいます。 ふつうの不倫は当事者の片方が既婚者、もう片方が独身ですが、ダブル不倫の場合は、両方の当事者に配偶者がいるというところが特徴に...

夫(妻)の浮気が発覚… 不倫相手に慰謝料を請求するには?

不倫は不法行為として慰謝料請求の対象に 夫(妻)の浮気が発覚した……。信じていたパートナーの裏切り行為はショックで、本当につらいものです。「浮気をしたパートナーも許せないが、不倫相手のことはもっと許せない」と考えるのは自然な流れだと思います。 ここで問題になってくるのが、不倫相手への慰謝料請求です。自分に精神的ショックを与えた浮気相手に対して、「謝ってほしい」「せめてお金で償ってほしい」と願う人も多いのではないでしょうか。...

コロナ離婚とお金の話「もう一緒にいるのが限界……」と感じたら

コロナ離婚が増えている?  今、離婚を選ぶ夫婦が増えています。  もともと3組に1組は離婚するともいわれている時代ですが、このコロナ禍にあって、そうした傾向はますます強くなってきているようです。  ワイドショーなどで「コロナ離婚」という言葉を聞いたことをある方もいると思いますが、実際テレワークの導入が進んだあたりから離婚の相談件数が増えてきています。  その原因の1つといわれているのが、「ストレス」です。  感染拡大...

夫の浮気相手が慰謝料を請求してきた!支払わないとダメなケースがあるって本当?

浮気相手の慰謝料請求が認められるケースがある 信じていた夫の不倫は、妻にとってはショックの大きい出来事です。浮気相手、さらには夫に「慰謝料の請求をしたい」「謝ってほしい」という方も多いと思います。 もっとも一言で浮気といっても事情は人それぞれです。浮気に至った経緯や夫の振る舞いによっては、浮気相手の方にも言い分があるかもしれません。こうした事情が認められる場合には、浮気相手から夫への慰謝料請求が認められる可能性もあります。...

妊娠中絶した場合に慰謝料請求は可能か

妊娠中絶をした場合に慰謝料はもらえるか 女性が妊娠した後、何らかの事情によって中絶を余儀なくされることがあります。男性側の無責任な態度、あるいは「中絶してほしい」という要望が原因で妊娠中絶に至った場合、女性側の精神的な苦痛は大きいものです。 できれば男性側に「慰謝料の請求をしたい」と考える人もいるのではないでしょうか。 ここでは、妊娠中絶と慰謝料請求の可否について、ケースごとに紹介します。   妊娠中絶の費...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中