卑劣な妨害工作にイラつく
浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、浮気をした配偶者(なぜか多くは夫。多くは、と書きましたが、私が経験したのはすべて夫)から各種妨害工作をされることが時々あります。
その手口としては、私達の依頼者である妻に対して、「浮気相手に対して裁判起こすなら離婚だ」とか、「浮気相手に対する請求を続けるなら家から出ていけ」とか。
つまり経済的優位にあることをいいことに、卑劣な妨害工作を仕掛けてくるわけです。
残念ながら、弁護士は依頼者ご本人の心が折れてしまった場合に、無断で訴訟提起したりすることはできません。あくまで代理人なので。
ただ、こうした妨害工作があった場合には、「ここで浮気相手に対する請求をやめたら、ご主人はますます調子にのりますよ。」、「浮気相手に対して離婚請求するのはご自身の権利ですから、ご主人は関係ないですよ。」と多少は本位を促すのですが、どうしてもダメということはあります。
そうした場合、それまでに提供した法的サービスに応じて、一定の報酬を請求させていただくのが一般です。
ただ、一定の報酬をいただいた場合、後日再依頼となった場合にはすでにいただいた分を再依頼分の報酬に一部充当することも検討しております。
と、いうことで、卑劣な妨害工作をした者に告ぐ。不貞関係を清算しないならいつか見ていろよ、と。依頼者さえ翻意してくれれば、いつでもまた浮気相手に対する請求を再開してやるからな、とときにイラついてます。
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